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職員の住居手当不正受給について

公開日 2018年08月28日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年7月30日

ご意見等要

(問1)部長職の不始末ゆえ謝罪会見は上司である市長、最低でも副市長の責務と考えるが、今回の総務部長会見とは別に改めて謝罪会見を行うか。行わないとすれば理由を説明されたし。

(問2)労働組合に守られる一般職と違い、管理職は公人として職責と氏名を公表すべきであるが、今回の不正受給者を公表するか。しないとすれば理由と根拠を説明されたし。

(問3)うっかり気付かなかったという過失か、わかっていたがバレるまで黙っていた悪質な搾取か。これを判定するのは本人からの聞き取りのみか、第三者判定委員会のようなものを立ち上げて調査するのか、どのような方法で行うのか。単に内部の面談だけで終えるのだとすれば、その考えを説明されたし。

(問4)不正などに対する職員の処分を定めた規定があると思うが、今回の事例はどれに当てはまるのか。管理職と一般職の違い、過失か故意かの違い、も含めて説明されたし。

(問5)問4は「一般的な取扱いの通例」についての質問だが、今回、特に管理職、部長らには厳しい処分が下されて当然。免職とまではいかなくとも降格くらいは当然である。特に管理職を具体的にどう処分する予定であるか、その根拠とともに説明されたし。

(問6)今回の不正は、前回の親族間契約に関わる不正のことが報じられてすぐに当事者から自発的に自白されて判明したものか。それとも「調査」の結果判明したものか。

(問7)もし調査により発覚したとすれば「自ら即時白状したのではなく調査が来るまで黙って隠していた」わけなのだから一層罪が重い。通常よりさらに重い処分を課す必要があると思うが、どのような処分をする考えか。すぐ自白してきたものとは別に、より厳しい処分をするか否か。もし同一ならば、なぜそうするのか理由と根拠を説明されたし。

(問8)市として単なる職務上の処分でなく、公金の不正受給として告訴するか。しないとすれば、その理由と根拠を説明されたし。

(問9)市民団体が不正受給者を提訴する際、被告人を確定する必要があるが、情報公開請求をすれば、当事者の職責と氏名を公開するか。しないとすれば、その理由と根拠を説明されたし。

市の回答

(問1)住居手当の過支給に関わっての会見につきましては、7月27日の総務部長、病院局管理部長による会見の後、同月30日の市長定例記者会見の中で市長から、市役所に対する不信を招きかねない事案であるとし、改めてお詫びを申し上げたところであります。

(問2)職員の懲戒処分等に関する公表基準では、公表する内容は、原則として個人が特定されない範囲で行うこととしており、氏名につきましては非公表とするものです。

(問3)過支給のあった職員に対しては、引き続き聞き取り等継続しているところであり、調査に関しましては、市長部局、教育委員会、消防本部、企業局、病院局における各給与関係所管部署が、該当職員の所属長等を通じて実施しており、第三者委員会等の設置は予定しておりません。

(問4)住居手当の過支給については、職員の懲戒処分に関する運用基準において、個々の事案ごとに職員の職責、過失度合い、社会的影響等を総合的に勘案し、処分することとしております。

(問5)処分量定の軽重については、当該職員の職責のみをもって決定するものではなく、過失度合い、社会的影響等を総合的に勘案して決定することになります。 また、職員の懲戒処分については、地方公務員法により、戒告、減給、停職または免職の処分をすることができるとされています。

(問6)7月27日報道機関を通じて発表いたしました事案につきましては全て、本年6月8日付けで実施した現況調査において判明したものであります。

(問7)このたびの住居手当の過支給については、全て調査により判明したものでありますが、個々の事案の処分量定については、事案が判明した経緯も含め、職員の職責、過失度合い、社会的影響等を総合的に勘案した上で決定することになります。

(問8)過支給のあった職員は、過支給分全額を返納する意思を示し、一定の賠償責任が果たされるものと考えておりますことから、現在のところ告訴することまでは考えておりません。

(問9)この度の過支給、あるいは処分に関わる職員の職、氏名は、職務の遂行に係る情報に当たらず、函館市情報公開条例第7条第2号の規定により非公開に該当するものです。

 

担当部課名

総務部人事課

 

回答月日

 

平成30年8月28日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630