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所有者不明の土地に関する質問について

公開日 2018年02月23日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年2月13日

ご意見等要旨

市民の声の回答をみていると疑問に思う点が何点かありましたのでご質問させていただきます。

回答は一括ではなく一つずつ回答してほしいです。

1.死亡者に対する公示送達は有効なのか?

2.公示送達が無効だとするならば課税は成立していないのではないか?

3.登記簿を基本に課税していると回答しているが賦課期日前に死亡している場合は現に所有している者に課税しなければならないのではないか?

4.3に記載した通りの事務を行っていなければ公示送達したとしても課税は無効ではないか?

5.最大何年前から残っているかの年数だけを回答するのは地方税法の守秘義務違反に該当するのか?

6.年数を公開できないのは自分達が何年投げているかバレたくないだけではないのか?

納税は国民の義務であり税金は法令に基づいた税率で一方的に納付するように通知され、納付しなければ会社に勤めていれば給料を、預金があれば預金を、保険に入っていると保険を、家があれば家を差し押えられる可能性があるほどのものです。

きちんと納付している市民としては納付率100%でないのはおかしいと思う上に、滞納者に請求し続けるのならまだしも時効で消滅するとの回答も見られ、私も財産が無ければ納税を逃れられるのではないかと思ってしまいます。

その上で担当者の理解不足や処理を迅速に行わなかったことにより適切に課税できていないということであれば、役所は何をやっているんだと思われても仕方がないと考えるだけでなく、それこそが地方税法違反なのではないんでしょうか?

私は公務員の友人が何人かいますが、暦通りの休みで決まった給料がきちんと入っていて、旅行にも定期的に行っているのを知っています。

それは職業選択の自由であるしプライベートでもあるので特に文句はいいません。

ただ、給料のベースは市長の政策で他の自治体よりは低いと聞きますが、地場の民間企業の平均と比較すると給料だけでなく手当てなども平均~平均以上のものをもらっている職員なんだから、仕事をこなしてプライベートを充実させるではなく、私たちの見本や規範となるようにもう少しきちんと仕事をしてからプライベートを充実させて欲しいと考えるのが市民感情ではないんでしょうか。

 

市の回答

家屋を含む固定資産税全般についてお答えいたします。

1.死亡者に対する公示送達は無効となります。

2.死亡者に対する公示送達は無効であるため、課税が成立しません。そのため本市においては、調査により地方税法に規定されている「現に所有している者」(相続人)は判明したものの、その居所が不明な場合に「現に所有している者」に対し公示送達を行っております。

3.本市の回答におきましては、「原則」として記載したものであり、ご質問のとおり、所有者が死亡している場合には「現に所有している者」を課税台帳に登録し、課税することとなります。

4.上記のとおり、課税台帳に登録された「現に所有している者」の居所が不明な場合に、その方に対し公示送達を行っております。

5.回答そのものが地方税法上の守秘義務違反に該当するという意味ではなく、その回答をさらに調べることによって、個人の特定につながるおそれがあると判断し、お答えしていないところですのでご理解願います。

6.上記回答のとおり、所有者の死亡を把握する都度、「現に所有している者」の特定や居所の調査を行っており、戸籍等の調査や所有物件調査、住所地調査をしてもなお、居所が不明である場合に公示送達しており、その後も調査を放棄することなく継続することで、公平、公正な課税に日々努めているところでございます。

※お問合せ先

税務室資産税担当資産税賦課部門 電話:0138-21-3229

 

担当部課名

財務部税務室資産税担当

 

回答月日

平成30年2月23日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630