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生活保護者の引っ越し代の着服について

公開日 2017年09月05日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年8月23日

ご意見等要旨

昨年10月檜山郡江差町から転入した生活保護受給者について、函館への引っ越し代金124,200円のうち50,000円しか支払いがないため、なんとかしてもらいたい。

当時引っ越し代金は振込済みであるにもかかわらず後日振り込まれると嘘をつき、再々に渡り請求するも居留守を使い、残金74、200円を請求するが全く連絡がない。

支払いがない場合、貸倒れ損金にて計上し税務処理したいので収入認定して着服代金を計上してもらいたい。

 

市の回答

この度お寄せいただいたご要望について回答いたします。

檜山郡江差町から当市に転入した生活保護受給者の引っ越し代金が一部未払いであるとのことですが、本人に対しては、自立助長に向けて日常生活を送るうえでの基本的なルールについて日頃から助言しているところであり、今回の件に関しましても、きちんと支払うよう指導してまいりたいと考えております。

なお、収入認定に係るご要望ですが、今回の引っ越し費用は、当時、実施責任を有していた檜山振興局保健環境部社会福祉課から扶助されたものであり、引っ越し費用を目的外使用したこと等が確認された場合は、制度上、檜山振興局において対応しなければならないものでありますのでご理解くださいますようお願いいたします。

 

担当部課名

保健福祉部湯川福祉課

回答月日

平成29年9月5日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630