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市民から見た魅力的な街函館について

公開日 2017年04月24日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年3月22日

ご意見等要旨

・市職員の給与について成果報酬を取り入れてはどうか。

・市長が職員時に受け取った給料等について函館市に寄付してはどうか。

・財政再建,市民生活の向上が図られるまでの間は,市長の給料を夕張市並に減額してはどうか。

・自立更生のための生活保護制度になっていないのではないか。

市の回答

市職員の給与につきましては,地方公務員法の規定により,その職務の難易,複雑さ,また責任の軽重によって給与に差を設けるとする「職務給の原則」に則り定めているものであります。

なお本市においては,平成24年4月から人事評価制度を導入し,業務や能力に応じて勤勉手当の成績率や昇給へ反映することとしており,それぞれの職場における職員の努力や成果を適正に評価し,職員が意欲を持って働くことができる環境づくりに努めているところであります。

市長の給与につきましては,財政再建の集中対策期間における取組みとして平成23年8月から50%減額を実施したところでありますが,平成26年度から,財源調整のための基金に頼らない収支均衡予算が編成できたことなど,財政再建について一定の目途が立ったことや,平成27年度から,一般職の職員の給与水準の見直しを含む新たな給与制度を導入することとなったことなどを総合的に勘案し,市長の給与減額は平成26年度末を持って終了するとともに,外部の有識者による特別職報酬等審議会の答申に基づき,平成27年度から市長をはじめとする特別職の給料および退職手当を引き下げたところであります。

なお,市長が函館市に対して寄附することにつきましては,公職選挙法により禁止されていますのでご理解願います。

担当部課名

総務部人事課,福祉事務所生活支援第1課

回答月日

平成29年 4月24日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630