Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

就学援助制度について

公開日 2016年06月10日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年5月30日

ご意見等要旨

就学援助制度についてです。2年間この制度で助けていただき助かりました。しかしながら我が家は私立高校1年生、中学2年生、小学3年生の子がいて、今年度は昨年度より一層厳しい状況となっています。不服申し立てをさせていただきましたが、収入が20万円ほど超えているので難しいとのことでした。昨年度の多い分の20万円以上に私立高校の入学金などに掛かり、授業料の負担も増え、さらには貧血の子の受診料もあり、生活がかなり厳しい状況です。また生活保護の基準に合わせているとのことですが、生活保護世帯は私立高校の授業料の負担が少なく、就学のための支援金もあり、私たち家族のように一般世帯で収入額が基準額より少しだけ外れた子どもの多い世帯は、正直生活保護世帯より苦しい環境であると思いますが、そこそこの家庭状況も視野に入れ、収入額だけではなく、その辺も考慮して考えていただきたいです。我が家は、今年から上の子が卒業するまでの今後3年間が最も苦しい時期であるにもかかわらず、収入額だけで決められてしまっては不満があります。私たちが払っている税金で生活している生活保護の方のほうが優遇され、今1番苦しい時期に支援していただけないのは不公平ではないでしょうか?

市の回答

就学援助制度は、経済的理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、給食費、学用品費、修学旅行費等の必要な援助を行う制度として、各市町村で実施しております。

当市の援助の対象者は、生活保護法第6条第2項に該当する「要保護者」の方と要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定した「準要保護者」の方で、準要保護者については、「生活保護が停止または廃止になった方」、「市民税の非課税または減免を受けた方」、「個人事業税または固定資産税の減免を受けた方」、「国民年金の掛け金の全額免除を受けた方」、「国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた方」、「ひとり親家庭等が対象の児童扶養手当を受けた方」などの他、「前年の世帯の総収入額が前年度の生活保護基準額の1.2倍以下の方」としております。このほか、生計維持者等の死亡や退職、失業、離職、病気、離別、災害など各家庭の事情により、生活が困窮し、援助が必要である方については、随時、就学援助の申請を受け付け、対応しているところです。

就学援助の認定につきましては、年齢や世帯人数等もふまえて算定している生活保護基準額の1.2倍の認定基準額よりも世帯の総収入が超過しており、認定とならなかったもので、御理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図る「高等学校等就学支援金」の制度(別紙のとおり)がございますので、詳しくは、在籍の高等学校へお問い合わせください。

担当部課名

学校教育部保健給食課

回答月日

平成28年6月10日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630