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高額療養費の払戻しについて

公開日 2016年04月22日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年4月5日、平成28年4月7日

ご意見等要旨

医療機関に支払った1か月の医療費が限度額を超えた場合の高額療養費の払戻しについて、周知徹底がなされていません。 

この制度を知っている高齢者は少なく、この制度を利用して払戻しを受けた人の数はごく少数と思われます。 

高い健康保険料を支払い、さらに高額な医療費を支払うのは大変です。 

限度額以上支払っている人は市の係の段階でわかるはずですから、該当の人に高額療養費の自動払いか、払戻し該当の通知を出してもらいたい。 

そのほか、医療費のお知らせの中に高額療養費の申請に必要なものや自己負担限度額を記載してほしい。 

また、75歳以上の後期高齢者の自己負担限度額はいくらになるのですか。

市の回答

医療費が高額になったときの高額療養費の支給につきましては、市のホームページや全世帯に送付しております「こくほだより」への掲載のほか、市政はこだてに随時で掲載するなど、本市の国民健康保険加入の皆様に、周知を図っているところであります。 

さらに、70歳以上の方には、高齢受給者証の交付時や更新時に、医療機関での医療費の負担割合とともに自己負担限度額も併せてお知らせしているところであります。このほか、窓口や電話での加入者からのお問合せにおきましても、その方に応じた自己負担限度額や高額療養費の申請方法などについて、きめ細かくご説明しているところであります。 

なお、高額療養費の支給にあたっては、世帯主からの申請が基本となっておりますことから、本市では現在、自動払いなどを行っておりませんが、ただいま、これらを行った場合のシステム改修費や皆様に納めていただいております保険料への影響などについて、検証を進めているところであります。 

今後におきましては、平成30年度に国民健康保険の都道府県化が予定されており、北海道内が一つの保険エリアとなりますことから、その際にはどのような事務が共同で行えるのかといった検討が、北海道と道内の市町村とで進められることとなっておりまして、ご指摘の高額療養費についても、その検討項目の一つとして上げられておりますので、こうした動きもとらえていかなければならないものと考えております。 

また、「医療費のお知らせ」については、医療費の適正化を図ることが目的でありまして、このお知らせには、2か月間の各医療機関ごとの医療費総額や自己負担相当額、受診回数など、数多くの情報を載せており、さらに裏面では、お知らせの見方や医療機関への適正受診の啓発などを掲載しておりますことから、ご意見のありました自己負担限度額区分等の掲載は、難しいものと考えております。 

最後になりましたが、後期高齢者医療制度についても、国民健康保険の70歳以上の方と同様の金額設定となっておりまして、例えば、一般の方(医療費の負担割合が1割で課税世帯)であれば、外来については個人単位で12、000円、入院を伴いますと、こちらは世帯単位となりますが、44、400円(後期高齢者医療制度加入者の外来および入院の合計)が自己負担限度額となります。 

詳しくは、リーフレットをご覧ください。(北海道後期高齢者広域連合ホームページ http://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/files/00000300/00000308/2016leaflet.pdf)

 

担当部課名

市民部国保年金課

回答月日

平成28年4月22日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630