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生活保護の必要性

公開日 2016年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年1月14日

ご意見等要旨

私は趣味で模型製作をしていますが、生活保護を受給している方を模型店でたまに見かけます。

この方は、40代の男性で障害や病気がないのにも関わらず、日中は出歩き、たまに旅行をしたりします。市民の税金で生活している人が趣味に走り、旅行をしたりして良いのでしょうか。

本当に生活保護を必要な人には何も言いませんが、元気で働くことができそうな人が、税金で食べているのには納得がいきません。

一方では、納税している市民に対しては「除雪の予算がありません」という有様はいかがでしょうか。

この方は模型店で他人に暴力を振るようなこともしていて、「民生委員が来そうな日には模型を隠せば問題ない」と発言するなど、高を括っています。税金の使い方を考えるべきではないでしょうか。

市の回答

生活保護制度は、文化的な最低限度の生活を保障した憲法第25条を具現化した制度として、国が基準を定めて地方自治体が行っています。

扶助費の基準から実務上の詳細な取扱いまで、国が省令や通知で定めており、本市もそれらを遵守して保護を実施しているところです。

ご意見をいただきました事例につきましては、詳細な状況が分からず、また、個別の案件でもあるため具体的な内容を申し上げられませんが、一般的には、就労の可否、程度を主治医の意見などを基に判定し、判定された就労能力に応じて、就労指導員による就労支援プログラムや就労等意欲喚起プログラム等の自立支援プログラムにより経済的な自立を目指して取り組んで頂くことになっています。

また、本来保護を必要としている方には、漏れなく保護を実施し、不必要な方には保護を行わないとする生活保護適正化の取り組みは、重要な課題であると位置付け、訪問調査や収入資産調査の強化のほか、困窮している方の情報提供や不正受給、不適切と思われる事案の通報に対応するため専門の窓口である「生活保護適正化ホットライン(0138-21-3183)」も設置もしているところです。

市としましては、国の政省令や通知を遵守しながら、日頃市民の皆様から寄せられるご意見を踏まえて、今後も保護の適正実施に努めてまいりますので、ご理解願います。

担当部課名

福祉事務所生活支援第1課

回答月日

平成28年2月3日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630