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路上駐車について

公開日 2015年05月01日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成27年4月14日

ご意見等要旨

一般住宅街の細い道に、夜間路上駐車している車両が多いと見受けられます。一軒家の前に普通乗用車と軽自動車の2台駐車しているのも見受けられます。「反復しての車庫代わりの駐車」でしょうか?見回りのほう宜しくお願いします。

市の回答

ご要望のありました「路上駐車」の取締りにつきましては、警察署が所管しているため、下記の規定に違反している場合は、最寄りの警察署へご相談いただきますようお願い申し上げます。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(一部抜粋・要約)

(保管場所としての道路の使用の禁止等)

第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

(1)自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為

(2)自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為

 

「道路交通法」(一部抜粋・要約)

(駐車を禁止する場所)

第45条

2 車両は、駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

担当部課名

市民部交通安全課

回答月日

平成27年5月1日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630