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函館市の条例について

公開日 2015年03月02日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成27年2月16日

ご意見等要旨

市営住宅に娘と息子の3人で入居していますが、世帯主(名義人)の娘が結婚することになり、住宅課の方から「世帯主(名義人)の変更は認められないので退去してください。」と言われ、納得できなく、工藤市長に手紙を送りました。

私が入居した時は道営住宅でその何年か後に市営住宅に変わったのですが、当時の道営住宅の条例を無視し、市営住宅の条例に合わせるのは理解しかねます。函館市の賃金体系では市営住宅は必要不可欠です。そのためにも早急に条例を変えていただき、住みやすい街にしていただきたいと強く求める次第です。

この件は市長の裁量で決めることなので住宅課に廻さないでください。

市の回答

函館市営住宅条例における入居の承継に関する規定は、北海道営住宅条例と同様に、入居者が死亡または退去した場合において、同居者が引き続き居住したいときは、承認が必要であるということを定めているものですので、改正の必要はないものと考えています。

なお、本市において、入居承継の承認については、関係法令や国の運用指針を踏まえ、入居名義人の死亡または入居名義人の離婚の場合で、入居名義人の同居者である配偶者や一定の要件に該当する親族である場合に限って認めることとしておりますが、その趣旨は、限られた市営住宅の供給戸数の中で、入居を希望されている住宅困窮者の入居機会の公平性を確保する必要から定めているものでありますのでご理解をお願いします。

担当部課名

都市建設部住宅課

回答月日

平成27年3月2日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630