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児童手当に関する書類

公開日 2014年10月03日

更新日 2019年02月27日

回答

概要

児童手当に関する手続きをするときに必要な書類です。

 

児童手当制度について

中学校修了前(15歳到達後,最初の3月31日まで)の児童を養育し,かつ,その児童と一定の生計関係にある父または母等に手当を支給します。手当を受けるには,市役所または各支所の窓口等(公務員の方は勤務先)での認定請求手続きが必要で,申請のあった月の翌月分から支給されます。

 

児童手当月額

・0歳~3歳未満(一律) 15,000円

・3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円

・3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円

・中学生(一律) 10,000円

※申請が遅れた場合,さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。

 

電子申請

北海道電子自治体共同システムの電子申請システムでも申請できます。

 

児童手当認定請求 ※電子証明書が必要です。

 <児童手当認定請求に必要なもの>

・健康保険証(請求者のコピー)
※手当を振り込む希望口座は,請求者名義の銀行等の普通預金口座です。(金融機関名,口座番号は間違いのないよう再度ご確認ください)

 

児童手当受給事由消滅届 ※電子証明書が必要です。

 

児童手当現況届 ※電子証明書が必要です。

現況届は6月中に提出してください。また,現況届とは別に下記の書類が必要です(郵送でも可)。
〈別に提出が必要な書類〉※全受給者必須
・健康保険証のコピー(受給者と対象児童分) 
※上記以外にも提出が必要な書類のある方には,現況届の案内送付時にお知らせしますので,ご確認のうえ,忘れず提出してください。
※不足書類がある場合は,6月分以降の手当をお支払いできませんので,注意願います。

 

児童手当額改定届 ※電子証明書が必要です。

・児童手当の増額について
 児童手当を受給している方で,養育している18歳以下の児童が,出生などにより増えたときは,額改定届の提出が必要です。額改定届を提出されない場合,手当は増額となりませんので,増額理由の生じた日(出生の場合は出生日)の翌日から15日以内に必ず提出してください。15日を過ぎますと,手当が増額となる月が遅れることがありますのでご注意ください。
・児童手当の減額について
 児童手当を受給している方で,養育している18歳以下の児童が,引取りなどにより減となったときは,すみやかに額改定届を提出してください。額改定届の提出が遅れますと,支払済の手当の返還等が生じる場合がありますのでご注意ください。

 

児童手当住所・氏名変更届 ※電子証明書は不要です。

児童手当を受給している受給者および児童が住所を変更した場合や,氏名を変更した場合の手続きです。
1.
住所変更について ~ 受給者および児童が函館市内で住所を変更した場合は,住所変更届の提出が必要となります。転居日の翌日から15日以内に提出してください。なお,市外への転出の場合は,転出先で新たに児童手当の申請を要しますので,当市には別途「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。 ※受給者と児童が別居する場合は,担当窓口までご連絡ください。

2.氏名変更について ~ 児童の氏名が変更した場合は,氏名変更届の提出が必要となります。 ※受給者が氏名を変更した場合は,担当窓口までご連絡ください。

 

児童手当払込希望金融機関変更届 ※電子証明書は不要です。

児童手当の払込先を変更する場合の手続きです。ただし,以下のとおり条件がありますので,ご注意ください。
1.受給者と同一名義の普通預金口座であること。(配偶者や児童名義の口座への変更は出来ません)
2.全国銀行協会等に加盟し,金融機関コードが割り振られている金融機関であること。
※ 金融機関を変更される場合は,支払月の前月10日までに手続きが必要です。手続きが遅れますと,その翌支払分からの変更となる場合があります。

 

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お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267