公開日 2022年06月14日
病院に関する届け出をするときに使う書類です。
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- 病院を開設するとき
- 開設後の届出
- 許可をうけた事項を変更したいとき
- 許可(届出)事項を変更したとき
- 休止・廃止・再開の届出
- 検査を申し出るとき
- 薬剤師設置を免れようとするとき
- 管理を兼ねようとするとき
- 病院の医師が宿直を免れようとするとき
- 救急医療機関として認定されるための申出をするとき
※「医療法人に関する各種手続きについて」はこちらをご覧ください。(北海道)
※「医療法等における病院等の広告規制について」はこちらをご覧ください。
病院を開設するとき(医療法第7条第1項)
病院を開設しようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。なお,事前に病院開設等計画の提出が必要になります。
提出書類 | |
添付書類 |
(1)添付するもの ・建物位置図(縮尺1/50,000以上) ・敷地周囲の見取図(縮尺1/3,000以上) ・建物の平面図(縮尺1/200以上) ・従事者名簿[XLS:54.5KB] (医師・歯科医師・薬剤師・(准)看護師・栄養士等) (※(管理)栄養士は病床数100床以上の場合) (2)該当する場合のみ添付するもの(※写しについては原本も確認します) ・条例(開設者が道,市の場合) ・定款または寄附行為(開設者が法人の場合) ・麻酔科医師の麻酔科標榜許可書の写し(麻酔科を標榜する場合) ・汚水排出届出書(医療法施行規則第1条の14第2項に該当する場合)※様式はありません |
申請手数料 |
41,000円(現金) |
注意事項 |
・病院開設許可取得後,構造設備の検査が必要になります。また,開設後10日以内に開設届出書を提出してください。 ・保険医療機関として指定を受ける場合,指定申請が必要になりますので、あらかじめ北海道厚生局に相談してください。 |
手続きの流れ |
1 開設許可申請により開設の許可を取得 → 2 検査申出申請により病床等の使用の許可を取得 → 3 開設届により開設したとする届出 |
開設後の届出(医療法施行令第4条の2第1項)
病院開設許可申請書(別記第1号様式)により許可を取得し、病院を開設(診療を開始)した者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | |
添付書類 |
(1)添付するもの(※写しについては原本も確認します) ・管理者の免許証の写し また、管理者が臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得)の場合は臨床研修修了登録証の写し (※歯科医師の場合は平成18年4月1日以降に免許取得の場合) (2)該当する場合のみ添付するもの(※写しについては原本も確認します) ・管理者の再教育研修修了登録証の写し (※医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者の場合) ・診療に従事する医師・歯科医師・薬剤師・(准)看護師・助産師等の免許証の写し |
病院の開設者は届け出ている事項を変更しようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | |
変更事項 |
・構造概要および平面図(各室の用途・病室の定員等) ・病床の種別ごとの病床数,各病室の病床数(増床の場合) ※増床にあっては、事前に病院開設等計画書の承認が必要です。 ・敷地面積,従業員の定数等 |
添付書類 |
変更事項により,開設時に提出した病院開設許可申請書の該当項目(上記別紙)を用いて変更の前後を明示してください。 |
注意事項 |
その他,他に手続きが必要な場合がありますので,事前に相談してください。 |
届出事項を変更したとき(医療法施行令第4条第1項)
病院を開設した者が届け出ている事項を変更したときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | |
変更事項 |
・開設者(法人)の住所(所在地)および氏名(名称) ・病院の名称 ・診療科目(標榜できる科目については「医療広告ガイドライン」をご参照ください。) ※麻酔科を標榜した場合は、麻酔科医師の麻酔科標榜許可書の写し(原本を確認します。) ※麻酔科医師の変更の場合も同様に届出が必要です。 ・「管理者が代わった」または「管理者の住所・氏名が変わった」(※写しについては原本を確認します) 添付書類:免許証の写し(管理者が代わった場合) また、管理者が臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得)の場合は臨床研修修了登録証の写し (※歯科医師の場合は平成18年4月1日以降に免許を取得した場合) ・病床の種別ごとの病床数,各病室の病床数(減床の場合) |
提出書類 |
変更事項により,開設時に提出した病院開設許可申請書の該当項目(上記別紙)を用いて変更の前後を明示してください。 |
注意事項 |
変更後の届出でよい場合「病院変更届」と、あらかじめ変更の許可の取得が必要な場合「病院変更許可申請」がありますので,事前に相談をお願いします。 |
休止・廃止・再開の届出(医療法第8条の2第2項・第9条第1項)
病院の開設者は,病院を休止,廃止,再開したときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類 | |
添付書類 |
開設時に取得した許可書,届出済証(廃止の場合) |
注意事項 |
・病院を許可を得て開設した者は,正当な理由なく,1年を超えて休止することはできません。 ・病院廃止の場合,厚生労働省へ報告が必要な事から、廃止の事情を聴取することがあります。あらかじめ相談してください。 【関連ページ】医療機関を廃止するときの届出について |
検査を申し出るとき(医療法第27条)
病院は,構造設備の使用(主として患者が利用する場所)については,あらかじめ申請し,検査を受け,許可を受けなければなりません。
提出書類 | |
添付書類 |
平面図(部分的に使用を開始する場合) |
手数料 |
全部検査 43,000円 一部検査 21,500円 |
注意事項 |
・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定および これらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備 |
薬剤師設置を免れようとするとき(医療法第18条ただし書き)
病院は,専属の薬剤師を置かなければなりませんが,この設置を免れようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 |
病院の管理者が他の医療機関の管理者を兼ねようとするとき(医療法第12条第2項)
病院を管理する者が他の病院,診療所または助産所の管理を兼ねようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | |
添付書類 |
添付するもの(※写しについては原本も確認します) ・管理者の免許証の写し また、管理者が臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得)の場合は臨床研修修了登録証の写し (※歯科医師の場合は平成18年4月1日以降に免許取得の場合) ・現に勤務している施設の開設者の承諾書(開設者が異なる場合) |
注意事項 |
・新たに管理する医療機関の開設者が申請してください。 |
病院の医師が宿直を免れようとするとき(医療法第16条ただし書き)
病院に医師を宿直させなければならないが,隣接した場所に居住する場合において,これを免れようとするときは,あらかじめ届出なければなりません。
提出書類 | 病院医師宿直免除に係る届出書(31KB) |
添付書類 |
・医師の宿舎と当該病院の配置を示した平面図(縮尺1/200以上) ・「医師が適切な診療が行える状態の確保状況を記した規定や内規 |
救急病院として認定されるための申出をするとき
救急病院を定める省令に基づき,救急業務に協力する医療機関として認定されるための申出です。
提出書類 | |
添付書類 |
・病院の所在地を示す案内図 ・建物の平面図,建物位置図 |
提出部数 |
4部(更新時) (※新規の場合は5部) |
注意事項 |
更新の場合,有効期限の3ヶ月前までに申し出ください。 (※新規の場合は事前に相談してください。) |
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