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自己情報の記録の開示,訂正等の請求に対する決定【教育委員会】

公開日 2014年02月04日

更新日 2024年02月02日

 

根拠法令

個人情報の保護に関する法律 第82条,第93条,第94条,第95条,第101条,第102条,第103条

函館市個人情報の保護に関する法律施行条例 第4条,第5条

函館市教育委員会の所管に係る個人情報の保護に関する規則

 

法令の定め

開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。(延長する場合を除く)

訂正決定等は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)

利用停止決定等は,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)

 

審査基準

函館市個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準のとおり

 

標準処理期間

開示の請求は14日,訂正,利用停止の請求は30日

 

 

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 管理課
TEL:0138-21-3533