公開日 2014年04月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
母子保健法第20条第5項
法令の定め
厚生労働大臣は, 国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て, 都道府県知事は, その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て, 第1項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
審査基準
昭和62年7月31日 児発第668号厚生省児童家庭局長通知「未熟児養育事業の実施について」に基づく。
標準処理期間
21日
目的
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公開日 2014年04月23日
更新日 2019年02月27日
母子保健法第20条第5項
厚生労働大臣は, 国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て, 都道府県知事は, その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て, 第1項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
昭和62年7月31日 児発第668号厚生省児童家庭局長通知「未熟児養育事業の実施について」に基づく。
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