公開日 2014年01月16日
更新日 2025年09月25日
回答
根拠法令
国民健康保険法施行規則第7条の4
法令の定め
市町村は,70歳以上の被保険者の属する世帯の世帯主に対し,当該被保険者の一部負担割合を記載した証(高齢受給者証)を,有効期限を定めて交付しなければならない。
審査基準
世帯状況,所得に応じ自己負担割合を審査。
標準処理期間
70歳の誕生月または新規加入時即日
申請は各支所でも受理する。
高齢受給者証について
国保に加入している70~74歳の方に,高齢受給者証を一体化した資格確認書または資格情報のお知らせを交付しています。
その資格確認書やマイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を医療機関の窓口に提示することで,医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割(現役並み所得者は3割)となります。
高齢受給者証を一体化した資格確認書または資格情報のお知らせは,70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からご利用できます。
70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月中)の下旬に郵送いたします。
また,資格確認書または資格情報のお知らせは毎年8月に更新となりますので,7月下旬に新しい負担区分を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを郵送いたします。