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【国民年金】出産前後・育児中の国民年金保険料は免除できますか(産前産後期間の免除・育児免除)

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年08月19日

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)で,出産前後の方や育児中の方が安心して出産・子育てができるよう,国民年金保険料が免除される制度があります。
免除された期間も,将来受け取る年金額は減りませんので,ぜひご活用ください。

制度のご案内

1. 産前産後期間の保険料免除(2019年4月から開始)

出産を予定している,または出産された方の国民年金保険料が免除されます。

  • 対象となる方
    • 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

    ※国民年金の任意加入期間(60歳以上の方,外国に居住する日本人)の方は対象外です。

  • 免除される期間
    • 出産予定日(または出産日)の前の月から4カ月間
    • 双子など多胎妊娠の場合は,出産予定日(または出産日)の3カ月前から6カ月間

 

2. 育児期間の保険料免除(2026年10月から開始)

2026年10月から,1歳までのお子さんを育てている方(実父母・養父母)の国民年金保険料も免除されるようになります。

  • 対象となる方
    • 1歳までのお子さんを養育している国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

    ※国民年金任意加入期間の方は対象外です。

  • 免除される期間の目安
    • 実父・養父母の方:子を養育することとなった日の属する月から,1歳になる誕生日の前月まで最大12カ月間
    • 実母の方:「産前産後期間の免除」に続けて,さらに最大9カ月間(合計で最大13カ月間

 

免除された期間は,保険料をきちんと納めた期間として扱われるため,将来受け取る年金額に全額反映されます。

将来の年金は減りません。追納する必要もありません。

申請方法

  • 下記届出窓口にて申請
  • マイナポータルからの電子申請

届出窓口

 市民部国保年金課(本庁舎1階2番窓口)および各支所

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 年金担当
TEL:0138-21-3159