公開日 2026年04月01日
更新日 2026年08月19日
国民年金第1号被保険者(自営業,無職の方など),任意加入被保険者の方が,月々の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると,老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料を納付した月数✕200円が年金額に加算されます。
例えば,20歳から60歳までの40年間付加保険料を納付した場合は,
480月(40年)✕200円=96,000円(年額)
が老齢基礎年金に上乗せされ,年金額は最大で
満額の老齢基礎年金額+付加年金額(96,000円)
となります。
付加保険料の納付は申出月からの開始となります。申出月より前に遡って納付することはできません。
また,
- 国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である方
は納付できません。
お手続きは,下記届出窓口のほか,マイナポータルより電子申請で行うことができます。
詳しくは,付加保険料の納付(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。
届出窓口
市民部国保年金課(本庁舎1階2番窓口)および各支所