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【国民年金】60歳以降も年金保険料を払えますか/海外に移住しますが年金に加入できますか(任意加入)

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年08月19日

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や,40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで,年金額の増額を希望するときは,60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

また,海外に居住することになった方は国民年金被保険者でなくなりますが,日本国籍がある方であれば,任意加入届出により国民年金に加入することができます。

加入は申し出のあった月からとなり,さかのぼって加入することはできません

また,任意加入している方は免除・猶予申請や学生納付特例を行うことはできません。

任意加入する条件

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方※日本国籍を有しない方で,在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険,共済組合等に加入していない方

上記の方に加え,次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人(日本国籍の方)で,20歳以上65歳未満の方

 

保険料の納付方法は、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、口座振替が原則となります。

外国に居住する日本人の方は,日本国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに保険料を納めることができます。

届出の際は,

1.通帳やキャッシュカード等の口座情報がわかるものおよび金融機関への届出印(銀行印)

2.マイナンバーカード等の身分確認書類,もしくは年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類

を持参のうえ,下記窓口にお越しください。

(外国に居住し,国内の協力者が代わりに納付する場合は2のみ)

届出窓口

市民部国保年金課年金担当(本庁舎1階2番窓口)および各支所

もしくは函館年金事務所(電話番号:0138-21-9086)

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 年金担当
TEL:0138-21-3159