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【国民年金】夫の扶養に入っていましたが,離婚した場合,年金の手続きは必要ですか

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年08月19日

会社員や公務員である配偶者の扶養に入っていた方(第3号被保険者)が離婚によって扶養から外れた場合,ご自身で新しくお勤め先の厚生年金(社会保険)に入らない場合は,国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。

お手続きは,扶養から外れてから14日以内に行いましょう。

年金の切り替え手続き

切り替えは,以下の①,②の順に行ってください。

① 元配偶者のお勤め先での手続き(扶養から外れる手続き)
元配偶者の勤め先を通じて,「扶養されている人(被扶養者)ではなくなったこと」を届け出る必要があります。(基本的には元配偶者の方からお勤め先へ申し出てもらうことになります)

② 市役所などでの手続き(国民年金への加入手続き)
ご自身で国民年金(第1号被保険者)へ加入する手続きを行います。

国民年金加入の手続き

国民年金の加入手続きは以下のいずれかの方法で行えます。

  • スマートフォンアプリから電子申請(マイナポータル)

マイナポータルアプリを使えば,インターネットから24時間いつでもお手続きが可能です。

電子申請の方法については,個人の方の電子申請(日本年金機構ホームページ)をご確認ください

  • 市役所などの窓口で申請

市役所の年金担当窓口,または各支所の窓口でもお手続きいただけます。

マイナンバーカードなど身分確認書類,扶養から外れた日を証明する書類(「資格喪失証明書」など)を持参してください。

お手続きの後の流れ

加入手続きが終わると,後日ご自宅に「国民年金保険料の納付書」が郵送されます。お手元に届きましたら,お近くの金融機関やコンビニ等で保険料のお支払いをお願いいたします。

現在の収入が少なく保険料を納めるのが難しい場合は,保険料の「免除」や「納付猶予」といった制度もございます。決してそのままにせず,お気軽に年金担当窓口へご相談ください。

離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)

国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

離婚時の厚生年金の年金分割請求は5年以内(令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内)に行う必要があります。

詳細については,離婚時の年金分割(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 年金担当
TEL:0138-21-3159