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消防車や救急車が緊急走行中にサイレンを止めたり音を小さくしていることがありますが法令違反では?

公開日 2020年12月17日

回答

消防車や救急車が緊急走行する場合,道路交通法によりサイレンを鳴らすこととなっており,音の大きさも基準が定められています。(車両の前方20メートルの位置において,90デシベル以上120デシベル以下)ただし,交差点が渋滞しており,一般車両が赤信号に進入するなど,無理に進路を譲ることにより事故を誘発する恐れがある場合は,車を停めサイレンを一時的に停止し,渋滞が解消された後,再びサイレンを鳴らして緊急走行を再開することもあります。

また,道路幅の狭い住宅街など,スピードを落として走行する際などは音量を下げる場合もありますが,音の大きさの基準を下回ることはありません。

 

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消防本部 警防課
TEL:0138-22-2146