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後期高齢者医療制度に該当する方が,医療機関を受診したときの負担は

公開日 2014年01月19日

更新日 2019年02月27日

回答

後期高齢者医療の保険証を医療機関の窓口へ提示してください。


 医療費の1割(現役並みの所得がある方は3割)を窓口でお支払いいただきます。

 

※現役並みの所得がある方とは・・・・
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる場合。


ただし,次に該当する方については,申請し認定を受けると1割負担になります。
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合は,被保険者本人の収入の額が383万円未満の方。
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は,被保険者の収入の合計が520万円未満の方。
・同一世帯に被保険者が1人のみで,その方の収入が383万円以上の場合に,同一世帯の70~74歳の方との合計収入額が520万円未満の方。

 

【関連ページ】
後期高齢者医療制度について

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147