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質問:戸籍の届出で氏が変わりましたが,印鑑登録の変更手続が必要ですか

公開日 2014年01月18日

更新日 2019年02月27日

回答

「氏」の印鑑で登録している場合

 婚姻や離婚により氏が変更になる方は,自動的に印鑑登録が廃止されます。証明書が必要な方は,改めて登録手続きが必要です。

「名」の印鑑で登録している場合

 印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176