公開日 2026年10月01日
はじめに
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の改正により,令和8年(2026年)10月1日から,求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント対策を講ずることが,事業主の義務となりました。
本市におきましても,採用希望者等(本市への採用を希望する者,インターンシップへの参加者等)の活動が阻害されることのないよう,ハラスメント対策について,ルールを順守してまいります。
採用に向けた活動等におけるハラスメントの定義
採用に向けた活動等(採用面接・就職説明会・インターンシップへの参加等をいい,オンライン上で行われるものを含みます。)における下記のものをいいます。
・ セクシュアル・ハラスメント
・ パワー・ハラスメント
・ 妊娠,出産,育児もしくは介護に関するハラスメント
・ カスタマー・ハラスメントに類する行為
採用に向けた活動等に関するルール
函館市は,採用活動等において下記のルールを遵守します。
・ 面接等は原則として複数の職員が立ち会うこと。
・ 面接等は,原則として8時45分から17時30分までの間に行うこと。
・ 公共施設等を除き,庁舎外で面接等を行わないこと。
・ 採用希望者等と連絡をとる際には,職員の個人的な連絡手段を使用せず,公用の電話,電子メール,システム等により連絡を行うこと。
・ 採用面接,就職説明会またはインターンシップに参加している採用希望者等に対し,職場における活動の範囲を超えた個人的な接触を図らないこと。
・ 就職説明会,インターンシップ等の場面やオンライン上で実施するものにおいても面接等における配慮と同様の配慮を行うこと。
ハラスメントに関する相談
函館市では,採用希望者等からの相談・苦情に応じるため,「ハラスメント相談窓口」を設置しています。相談された方のプライバシーは守られますので,利用しやすいと考える窓口に相談してください。
採用希望者等が所属する学校の担当者などの採用希望者等の関係者から,採用に向けた活動等におけるハラスメントに係る相談に関する情報提供があった場合にも,当該関係者と連携し,適切な対応を行います。
ハラスメント相談窓口
総務部人事課 (21-3667)
総務部職員厚生課 (21-3670)
市民部市民・男女共同参画課 (21-3470)
E‐mail h-soudan@city.hakodate.hokkaido.jp

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