公開日 2026年07月31日
目的
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
◆ 詳細については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
現在の指定案件
セーフティネット保証1号の指定事業者リスト(令和8年7月31日更新)
認定基準
- 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
- 1号指定事業者に対して,50万円以上の売掛金債権等を有していること。
- 1号指定事業者に対して,50万円未満の売掛金債権等しか有していない場合は,当該取引期間における当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。
必要書類 ※ 認定事務取扱要領をご確認ください
- 申請書2部,売上高等確認書1部
- 事業実態が確認できる資料
法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
決算報告書のコピー(直近1期分)
個人:確定申告書の写し(直近1期分) - 指定事業者に対する債権額を証明する資料(売掛台帳,請求書等の写し,売上台帳等)
- 当該取引期間の試算表および売上台帳(または仕入台帳)の写し ※50万円未満の売掛金債権等しか有していない場合
- 金融機関の代理申請の場合,委任状[PDF:27.1KB]
申請様式・認定事務取扱要領
留意事項
- セーフティネット保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。
- 認定を受けた日から30日以内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。

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