公開日 2025年10月17日
居住サポート住宅について
居住サポート住宅とは,居住支援法人等※と大家が連携し,居住サポート(日常の安否確認,訪問等による見守り,福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
【参考】国土交通省資料より抜粋
居住サポート住宅をお探しの方へ(入居者向け)
- 「居住サポート住宅情報提供システム」で検索することができます。
URLはこちら https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/index.php(別サイトで開きます) - 入居者向けリーフレット 入居者向けリーフレット[PDF:847KB]
居住サポート住宅の認定申請について(大家さん,事業者向け)
- 居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト)」から行います。
詳細は,居住サポート住宅情報提供システムの「新規認定申請の方法について」のページをご覧ください。
URLはこちら https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/apply.php(別サイトで開きます) - 函館市内の住宅で居住サポート住宅事業を行う場合,函館市長に対し認定申請を行うこととなります。
函館市居住安定援助賃貸住宅事業に関する事務取扱要領はこちらのPDFをご覧ください。
函館市居住安定援助賃貸住宅事業に関する事務取扱要領[PDF:94.4KB] - 居住サポート住宅の認定は,(1)事業者・計画に関すること,(2)居住サポートに関すること,(3)住宅に関することの3つの審査があり,一定の基準を満たす必要があります。
- 大家さん,事業者向けリーフレット 大家・事業者向けリーフレット[PDF:1.31MB]
- 認定申請から認定・公開までの流れ(認定主体が函館市になります)
【参考】国土交通省資料より抜粋
認定基準
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合,要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認,見守り,福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上,通信機器・訪問等により,入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し,必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと - 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして,不当に高額にならない金額であること
※ 居住サポートには,安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか,住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上※であること
※ 新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等 - 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定後の手続き
変更申請,変更届出,廃止届,定期報告,目的外使用申請は,居住サポート住宅情報提供システムからの手続きとなります。
書面により提出する手続きは,次のとおりです。
- 認定事業者の地位の承継に係る承認申請
申請書は居住サポート住宅情報提供システムから作成できます。
地位の承継の事実を証する書類およびその写しを添えて,書面で函館市あて提出してください。
認定事業者の地位の承継に係る承認申請書[PDF:309KB] - 心身の故障により認知等を適切に行うことが出来ない状態となった場合の届出
医師の診断書とともに函館市あて提出してください。
第19条の規定に係る届出書[DOCX:41.1KB] - 代理納付を希望する旨の通知書
函館市福祉事務所あて提出してください。
保護の実施機関に対する代理納付通知書[DOCX:53.9KB]