公開日 2025年10月01日
更新日 2025年12月26日
宿泊税特別徴収義務者の登録等
1 特別徴収義務者の登録
宿泊施設の経営者の方(特別徴収義務者となる方)は,宿泊施設の経営の開始,変更,廃止等の際,次の手続きが必要となります。これは,函館市が宿泊税に係る事務を行うに当たって,特別徴収義務者の宿泊施設の状況を的確に把握しておく必要があることから,令和8年4月1日時点ですでに経営をしている宿泊施設を含め,全ての宿泊施設の経営者の方に登録手続きをしていただくものです。
(1)登録事項の申請
宿泊税の特別徴収義務者の登録手続きは下記のとおりです。
提出書類
1.宿泊税特別徴収義務者登録申請書
宿泊税特別徴収義務者登録申請書(第5号様式)[XLSX:23.6KB]
宿泊税特別徴収義務者登録申請書(第5号様式)記載例[PDF:233KB]
2.添付書類
書類①
【旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業に係る施設の場合】
- 旅館業法第3条第1項の許可を受けたことを証する書類(写)
【住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅の場合】
- 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出による届出番号および建物の所在地を確認できる書類(写)
書類②
【法人の場合】
- 法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(写)
【個人の場合】
- 住民票(マイナンバーが記載されたもの)(写)
書類③
【法人と個人で共通】
- 宿泊約款(写),宿泊料金を記載した書面
- 経営を委託している場合は,経営委託契約書またはそれに類する書類(写)(事前にご相談ください。)
※手続きは宿泊施設ごと(許可・届出の施設ごと)に行ってください。
ただし,住宅宿泊事業法の届出をした宿泊施設については,同一建物内に限り,複数の届出施設をまとめて登録申請していただいても差し支えありません。
※特別徴収義務者の登録がなくても,宿泊税が発生した場合には,特別徴収義務者の登録をしていただくとともに,発生した宿泊税を申告・納入する義務があります。
※eLTAXからの登録申請は,12月以降の受付開始を予定しています。詳細につきましては,後日ホームページでお知らせいたします。
提出期限
令和8年3月27日(金)
(2)登録後の通知
登録が済みましたら「宿泊税特別徴収義務者登録(変更)通知書」を送付させていただきます。
この通知は,函館市宿泊税条例に定める特別徴収義務者であることを証する書面にもなりますので,大切に保管してください。
2 登録事項の変更等
登録事項の変更等の手続きは下記のとおりです。
(1)登録事項の変更申請
特別徴収義務者として登録している事項(代表者,施設名称,送付先等)に変更があった場合は申請が必要となります。
ただし,次のア~オの場合は,既登録の特別徴収義務者による経営廃止の届出と新たな特別徴収義務者による新規の登録を行ってください。
ア 営業譲渡または相続(贈与)
イ 既登録の特別徴収義務者を被合併法人とする合併
ウ 分割等による新法人への業務移管
エ 個人事業者が法人組織へ変更した場合
オ 特別徴収義務者である法人が解散し,個人事業者として営業する場合
提出書類
1.宿泊税特別徴収義務者登録事項変更申請書
宿泊税特別徴収義務者登録事項変更申請書(第7号様式)[XLSX:27.6KB]
2.【法人代表者の変更があった場合】:法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書)(写)
【個人事業者の住所に変更があった場合】:住民票(マイナンバーが記載されたもの(写))
【その他変更があった場合】:変更内容が確認できる書類
(2)経営休止・再開の届出
宿泊施設の経営を1か月以上休止する場合は,事前に届出を行ってください。また,休止期間を定めずに経営休止した場合には,経営を再開しようとするときに再開の届出を行ってください。
提出書類
1.宿泊施設経営休止・経営再開届出書
宿泊税経営休止・経営再開届出書(第8号様式)[XLSX:736KB]
※休止または再開する日の前日までに提出が必要です。
2.添付書類
【宿泊施設の経営を1か月以上休止しようとする場合】:「旅館業廃止(停止届)」または「休止のお知らせ」等
【期間を定めずに休止したときに,経営を再開しようとする場合】:「営業許可書」または「再開のお知らせ」等
※休止の日までに徴収した宿泊税がある場合は,最終営業日から1か月以内に申告納入する必要があります。
(3)経営廃止の届出
宿泊施設の経営を廃止した場合は,廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
提出書類
1.宿泊税経営廃止届出書
※廃止の日から10日以内に届出が必要です。
2.旅館業法,住宅宿泊事業法の規定による「廃止(停止届)」または法人の登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)(写)
※廃止の日までに徴収した宿泊税がある場合は,最終営業日から1か月以内に申告納入する必要があります。
宿泊税の申告納入
申告納入期限
宿泊税の申告納入期限(納入申告書の提出と納入期限)は次のとおりです。特別徴収義務者は,申告納入期限までに,宿泊施設ごとに申告および納入を行ってください。
【徴収すべき期間】と【申告納入期限】は下記のとおりです。
- 【3月1日から5月31日】 → 【6月30日】
- 【6月1日から8月31日】 → 【9月30日】
- 【9月1日から11月30日】 → 【翌年1月4日】
- 【12月1日から翌年2月末日】 → 【翌年3月31日】
土曜日,日曜日または祝日等の休日に当たる場合は,その次の平日となります。
宿泊税の申告
宿泊税の納入申告手続きは,下記の「宿泊税納入申告書」をダウンロードしていただき,函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当に提出してください。
併せて,「宿泊税納入書」により,宿泊税を納入してください。
※申告時の添付書類として,課税対象および課税免除の宿泊数が宿泊年月日ごとに記載された「宿泊税月計表」を併せて提出してください。(記載項目を満たしていれば任意の様式で提出することが可能です。)
様式
【注意】宿泊税の課税開始後(令和8年4月1日以降)にご使用いただく様式です。
※その他様式については,順次公開予定です。
お問合せ
財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当
電話:0138ー21ー3002
ファクシミリ:0138ー27ー5456
E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp