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支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

公開日 2025年09月26日

支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起 

 「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 

本件で使用された名称等

 今回の注意喚起の対象である本件事業者が使用した名称は、下記のとおりであり、その実体はいずれも不明です。

  • 特別法人支援団体
  • 生活復興支援窓口
  • NPO 団体の支援機構
  • 厚労省

(注)「特別法人支援団体」、「生活復興支援窓口」、「NPO 団体の支援機構」という公的に存在するかのような名称は、架空または実在の機関とは関係のない機関名です。「厚労省」とかたる事業者と、国の行政機関である厚生労働省とは関係がありません。

 

消費者庁から皆様へのアドバイス

  • 送金前に相談しましょう
  • うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう
  • 身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付の URL にアクセスしないようにしましょう
  • 相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑ってみましょう

 

消費者庁公表資料

相談窓口のご案内

函館市消費生活センター

電話:0138-83-7441

 

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します)

電話:188(いやや!) ※局番なし

 

警察相談専用電話

電話:#9110 ※局番なし

 

本件に関する問合せ

消費者庁 消費者政策課財産被害対策室

電話:03-3507-8800(代表)

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 くらし安心課  
TEL:0138-21-3188