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市税の減免等について(災害関係)

公開日 2025年09月05日

更新日 2025年09月05日

 市では,天災等により市税の納付が困難になった方に,その個別具体の事情に即して減免等とする場合がありますので,税務室までご相談ください。

 

個人市民税・道民税・森林環境税の減免について

固定資産税・都市計画税の減免について

災害時の罹災証明書等の交付について

災害等により市税の納付が困難な方へ

 

個人市民税・道民税・森林環境税の減免について

災害における減免対象の要件について

個人市民税・道民税

  • 災害により死亡または障がい者となった場合。
  • 自己の所有に係る住宅または家財について受けた損害の金額が,その住宅または家財の価格の10分の3以上であり,かつ,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 天災等により農作物に被害を受けたもののうち,当該農作物の減収による損害額の合計額が,平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり,かつ,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

森林環境税

  • 災害により死亡または障がい者となった場合。
  • 自己の所有に係る住宅または家財について受けた損害の金額が,その住宅または家財の価格の10分の3以上であり,かつ前年の合計所得金額が500万円以下であること。
  • 自己の所有に係る住宅または家財について受けた損害の金額が,その住宅または家財の価格の10分の5以上であり,かつ前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であること。

減免の内容について 

 損害の状況および合計所得金額により,市民税・道民税・森林環境税が軽減または免除されます。

申請について

 減免を受けるためには,下記の減免申請書により,申請が必要となります。

 ただし,既に納期限を過ぎている税額および納付済みの税額は対象となりません。

市民税・道民税・森林環境税 減免・免除申請書(様式1)[PDF:38.1KB]

お問い合わせ先

財務部税務室市民税担当

電話番号 0138-21-3215,21-3216

固定資産税・都市計画税の減免について

災害における減免対象の要件について

 市の全部または一部地域にわたる天災その他の災害により,固定資産の価値が著しく減じたと認められた場合。

減免の内容について

 農地または宅地,家屋ならびに償却資産の損害の程度により10分の4から10分の10まで軽減または免除されます。

固定資産税都市計画税減免取扱要綱 別表1[PDF:176KB]

申請について

 減免を受けるためには,納期限の7日前までの申請が必要となります。

 (減免申請に必要な書類は,「固定資産税・都市計画税 減免申請書」となります。)

 ただし,既に納期限が過ぎている税額および納付済みの税額は対象となりません。

 なお,被害が発生した地域について,現在,調査を実施しており,減免の対象と判断される家屋の所有者につきましては,順次,申請のご案内を発送する予定としておりますが,ご不明な点につきましては,下記担当までご相談ください。

お問い合わせ先

財務部税務室資産税担当

電話番号 0138-21ー3229

災害時の罹災証明書等の交付について

 制度・手続きの詳細については「災害時の罹災証明書等の交付について」のページをご覧ください。

災害等により市税の納付が困難な方へ

 災害等により市税を納期内に納めることが困難な方について納税相談を受け付けております。

 納税の猶予などの制度を利用できる場合もありますので税務室納税担当までご相談ください。

 制度・手続きの詳細については「納税の猶予・換価の猶予について」のページをご覧ください。

納税の猶予・換価の猶予について[PDF:253KB]

納税の猶予について

 函館市へ書類申請し,納税の猶予が認められると

  1. 納税の猶予を認められた期間内で分割納付をしたり,納付時期を遅らせることができます。
  2. 納税の猶予が認められた期間内にかかる延滞金の全部または一部が免除されます。
  3. 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。

猶予についての注意事項

 猶予が決定しても,納期限が過ぎた市税については未納扱いとなります。

  1. 猶予を受けている税目ごとの納税証明書につきましては未納額が表示されます。
  2. 滞納がない旨の証明書の発行はできません。

お問い合わせ先

財務部税務室納税担当

電話番号 0138ー21ー3234

 

個人市民税・道民税・森林環境税の減免について

固定資産税・都市計画税の減免について

災害時の罹災証明書等の交付について

災害等により市税の納付が困難な方へ