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令和8年度の個人市民税から適用される税制改正について

公開日 2025年08月22日

概要

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から,給与所得控除の最低保障額が引き上げられ,大学生年代の親族に係る新たな所得控除が創設されました。

 このことにより,令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づく令和8年度の個人市民税の課税において,以下のとおり税制改正が行われます。

 

改正内容

(1)給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

 給与収入金額が190万円を超える方については,控除額の変更はありません。

 これにより,収入が給与のみで控除対象配偶者を含む扶養親族のいない方は,給与収入金額107万円まで非課税となります

 (改正前は給与収入97万円までが同じ条件の非課税基準でした)

 (ひとり親・寡婦・障害者控除が非該当の方の基準です)

 

 収入金額別の控除額は以下のとおりです。

給与等の収入金額

改正前控除額

改正後控除額 

引き上げ額 

 

162万5千円以下 

 

55万円

65万円

10万円

 

162万5千円超

 180万円以下

 

給与等の収入金額×40% 

ー10万円

 10万円

 ~3万円

 

180万円超

 190万円以下

 

 

給与等の収入金額×30%

+8万円

 

 3万円

 ~0円

 

190万円超

 

変更なし

 

 

 

(2)扶養親族および同一生計配偶者に係る所得要件の見直し

扶養親族および同一生計配偶者に係る合計所得金額要件について,扶養に入ることができる合計所得金額が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。

(1)の条件とあわせて,給与収入のみの方は給与収入金額123万円まで扶養に入ることができます

(改正前は給与収入金額103万円が扶養に入ることができる上限でした)

 

 

(3)ひとり親控除の「生計を一にする子」の所得要件の見直し

ひとり親控除の「生計を一にする子」の総所得金額等要件について,総所得金額等が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。

これにより,ひとり親控除を適用する上限である「生計を一にする子」の給与収入金額は123万円となります。

(改正前は生計を一にする子の給与収入金額103万円が控除が適用できる上限でした)

 

 

(4)勤労学生控除の所得要件の見直し

勤労学生控除の合計所得金額要件について,合計所得金額が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。

これにより給与収入150万円までは勤労学生控除が適用となります。

(改正前は給与収入金額130万円が控除ができる上限でした)

 

 

(5)特定親族特別控除の創設について

 「生計を一にする」大学生年代(19歳以上23歳未満)で,合計所得金額が58万円超123万円以下の親族に係る控除として,特定親族特別控除が創設されました。

 合計所得金額ごとの控除額は下表のとおりです。

 なお,特定親族特別控除に該当する親族は,個人市民税の非課税要件の人数には含まれません。

 

 合計所得金額別の控除額は以下のとおりです。

 

扶養親族の

合計所得金額

納税義務者の

改正前控除額

納税義務者の

改正後控除額

扶養控除
(特定扶養)

48万円以下

45万円

 45万円

48万円超

 58万円以下

 0円

 45万円

特定親族

特別控除

58万円超

 95万円以下 

 0円

 45万円

95万円超

 100万円以下 

 41万円

100万円超

 105万円以下 

 31万円

105万円超

 110万円以下

 21万円

110万円超

 115万円以下 

 11万円

115万円超

 120万円以下

 6万円

120万円超

 123万円以下

 3万円

 

※参考(イメージ図)

特定申告特別控除の給与収入別の控除額

 

 

 

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