公開日 2025年08月22日
概要
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から,給与所得控除の最低保障額が引き上げられ,大学生年代の親族に係る新たな所得控除が創設されました。
このことにより,令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づく令和8年度の個人市民税の課税において,以下のとおり税制改正が行われます。
改正内容
(1)給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える方については,控除額の変更はありません。
これにより,収入が給与のみで控除対象配偶者を含む扶養親族のいない方は,給与収入金額107万円まで非課税となります。
(改正前は給与収入97万円までが同じ条件の非課税基準でした)
(ひとり親・寡婦・障害者控除が非該当の方の基準です)
収入金額別の控除額は以下のとおりです。
給与等の収入金額 |
改正前控除額 |
改正後控除額 |
引き上げ額 |
162万5千円以下
|
55万円 |
65万円 |
10万円 |
162万5千円超 180万円以下
|
給与等の収入金額×40% ー10万円 |
10万円 ~3万円 |
|
180万円超 190万円以下
|
給与等の収入金額×30% +8万円
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3万円 ~0円 |
|
190万円超
|
変更なし |
(2)扶養親族および同一生計配偶者に係る所得要件の見直し
扶養親族および同一生計配偶者に係る合計所得金額要件について,扶養に入ることができる合計所得金額が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
(1)の条件とあわせて,給与収入のみの方は給与収入金額123万円まで扶養に入ることができます。
(改正前は給与収入金額103万円が扶養に入ることができる上限でした)
(3)ひとり親控除の「生計を一にする子」の所得要件の見直し
ひとり親控除の「生計を一にする子」の総所得金額等要件について,総所得金額等が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
これにより,ひとり親控除を適用する上限である「生計を一にする子」の給与収入金額は123万円となります。
(改正前は生計を一にする子の給与収入金額103万円が控除が適用できる上限でした)
(4)勤労学生控除の所得要件の見直し
勤労学生控除の合計所得金額要件について,合計所得金額が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
これにより給与収入150万円までは勤労学生控除が適用となります。
(改正前は給与収入金額130万円が控除ができる上限でした)
(5)特定親族特別控除の創設について
「生計を一にする」大学生年代(19歳以上23歳未満)で,合計所得金額が58万円超123万円以下の親族に係る控除として,特定親族特別控除が創設されました。
合計所得金額ごとの控除額は下表のとおりです。
なお,特定親族特別控除に該当する親族は,個人市民税の非課税要件の人数には含まれません。
合計所得金額別の控除額は以下のとおりです。
扶養親族の 合計所得金額 |
納税義務者の 改正前控除額 |
納税義務者の 改正後控除額 |
|
扶養控除 (特定扶養) |
48万円以下 |
45万円 |
45万円 |
48万円超 58万円以下 |
0円 |
45万円 |
|
特定親族 特別控除 |
58万円超 95万円以下 |
0円 |
45万円 |
95万円超 100万円以下 |
41万円 |
||
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
||
105万円超 110万円以下 |
21万円 |
||
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
||
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
||
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
※参考(イメージ図)

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