公開日 2025年07月23日
子どもから高齢者まで多くの市民が利用する道路や公園など公共の場所での喫煙は,火災や健康被害を引き起こす迷惑行為ですので,決められた喫煙場所以外での喫煙はやめましょう。
公共の場所での「路上喫煙」や「歩きたばこ」は吸い殻のポイ捨てなどにもつながる恐れのある迷惑な行為です。
「北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例」では,公共の場所での喫煙をしないよう努めなければならないとしています。
函館市「受動喫煙防止対策をすすめよう」に関するページはこちら
「望まない煙を吸わせないで!たばこを吸う際は周囲への配慮義務があります!」
「健康増進法」等では喫煙をする際,望まない受動喫煙を生じさせることのないよう周囲の状況に配慮することが義務付けられています。
お問い合わせ
道路に関すること ▶ 土木部道路管理課 電話 0138-21-3414
公園,河川に関すること ▶ 土木部公園河川管理課 電話 0138-21-3431