公開日 2024年07月17日
更新日 2024年12月27日
従来の保険証は,令和6年12月2日以降,新規発行・再発行はできなくなります。
令和6年7月にお送りした保険証は,経過措置により有効期限が令和7年7月31日までとなっており,令和6年12月2日以降も有効期限までは使用いただくことが可能ですので,廃棄せずにお持ちください。
マイナ保険証の利用登録をされている方へ
令和7年8月1日以降,マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には,別途交付する「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と合わせて提示してください。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は,こちら(厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」)でご確認いただけます。
なお,厚生労働省HPに確認したい医療機関等の掲載がない場合や,確認方法がわからない等ご不明な点がございましたら,国保年金課(21-3145,3150)へお問い合わせください。
「資格情報のお知らせ」につきましては,保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前にお送りします。
マイナ保険証の利用登録をされていない方へ
令和7年8月1日以降は,別途交付する「資格確認書」をお使いください。「資格確認書」を医療機関等に提示することで,これまでどおり受診することができます。
「資格確認書」につきましては,保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前にお送りします。
年齢によって保険証の有効期限が短い場合があります
令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間に70歳または75歳になる方につきましては,こちらをご覧ください。
令和6年12月2日以降,新規で国保へ加入する方へ
令和6年12月2日以降における新規の加入者で,マイナ保険証の利用登録をされている方には,「資格情報のお知らせ」を,マイナ保険証の利用登録をされていない方には,「資格確認書」を窓口で交付します。
令和6年12月2日以降,保険証等を紛失された場合
令和6年12月2日以降,従来の保険証を紛失された方には,従来の保険証を再発行できなくなりますので,マイナ保険証の利用登録をされている方には,「資格情報のお知らせ」を,マイナ保険証の利用登録をされていない方には,「資格確認書」を交付します。
また,すでに交付されている「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を紛失された方には,再交付します。
マイナ保険証を利用するためには
マイナンバーカードをお持ちでない方は,マイナンバーカードの申請が必要となります。マイナンバーカードの申請・受取についてはこちら(戸籍住民課HPへ遷移)をご覧ください。
スマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要)でマイナポータルから手続きが可能なほか,セブン銀行のATMや医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからも登録が可能です。戸籍住民課や各支所の窓口でも登録のサポートを行っています(本人来庁時のみ)。
資格確認書の交付対象者
マイナ保険証の利用登録をされていない方などには,「資格確認書」を交付いたします。
「資格確認書」の交付対象者につきましては,こちらをご覧ください。
(※「資格確認書」の交付にあたり,申請が必要な場合があります。)
DV・虐待等の被害を受けている方へ
DV・虐待等の加害者が被害者のマイナンバーカードを所持している場合,加害者が医療機関等に勤務する場合などにおいて,加害者に被害者の情報が閲覧されるのを防ぐためDVフラグの設定を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナ保険証を利用するメリット
厚生労働省のHPをご覧ください。(厚生労働省HPへ遷移)
マイナ保険証の利用登録の解除
令和6年10月28日からマイナ保険証の利用登録解除の申請を受け付けます。利用登録の解除を希望される方はこちらをご覧ください。(※函館市国民健康保険加入者が対象です。)