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介護サービス事業者等の指定・更新等届出について

公開日 2023年05月15日

更新日 2026年06月19日

指定申請について

 介護サービス事業所等の開設を予定している事業者は,開始予定日の1か月前までに,必要な書類を添えて申請してください。

更新申請について

 介護サービス事業者は,当該事業に係る指定(許可)を受けて,6年ごとに更新を行わなければ,有効期間の満了により指定(許可)の効力を失うこととなり,介護報酬請求ができなくなりますので,指定(許可)の更新をするには,更新申請が必要となります。 

 更新申請は,有効期間満了日の2か月前から受付が可能となります。なお,休止中に有効期間満了日を迎える事業者やすでに届出されている内容と更新申請内容に相違がある場合は指定(許可)の更新ができませんので,未届けの変更がある場合は,更新申請を行うまでに変更手続きを行ってください。

変更・廃止・休止・再開届出について

 指定(許可)に係る届出事項に変更が生じたときや,休止していた事業を再開したときは,10日以内に届出が必要です。また,介護サービス事業等を廃止,または休止しようとするときは,廃止または休止の予定日の1か月前までに届出をしてください。 

届出様式

 居宅サービス・介護保険施設・介護予防サービス

 地域密着型・地域密着型介護予防・居宅介護支援・介護予防支援

 介護予防・日常生活支援総合事業

みなし指定

  新たに保険医療機関または保険薬局として指定された医療機関等は,介護保険法第71条第1項および第115条の11の規定により,指定申請の手続きをしなくても介護サービス事業所((介護予防)訪問看護,(介護予防)訪問リハビリテーション,(介護予防)居宅療養管理指導,(介護予防)通所リハビリテーションおよび(介護予防)短期入所療養介護)の指定を受けたものとみなされます。

 みなし指定を受けない場合は,当該みなし指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)が必要となります。なお,みなし指定を不要とする旨の申出後,居宅サービス等を実施しようとする場合は,「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」を市に提出することにより,取り下げ日(事業開始予定日)からみなし指定をうけることになります。

介護給付費等の算定に関する届出

 介護給付費等の算定に関する届出については,こちらのページをご覧ください。

届出方法

 電子申請・届出システムまたは電子メールにて届出をしてください。  

 電子申請・届出システム

 URL:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/  

届出受付専用メールアドレス

 shidoukourei-todoke@city.hakodate.hokkaido.jp

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お問い合わせ

保健福祉部 指導監査課 高齢者担当
TEL:0138-21-3926,3923,3927