函館市まちなか店舗機能向上改修費補助金について
まちなかの賑わいを創出し,歩行者の回遊性や滞在環境の向上を図るため,函館駅前・大門地区の店舗で屋外へのサービス提供のため必要となる外装の改修などに「50万円(上限)」を補助します。
~ 【受付期間】令和4年6月20日から予算の上限に達するまで ~
補助金交付要綱
・函館市まちなか店舗機能向上改修費補助金交付要綱 交付要綱(505KB)
補助対象区域
補助金の対象となる工事
補助対象区域内の店舗において実施する外装工事または店舗の外部に固定して設置する設備工事のうち,次に掲げるもの
- 店舗の出入口の新設または改修工事
- 店舗の日よけ設置工事(店舗に固定するもの)
- 照明灯の設置工事(店舗に固定するもの)
- その他工事(テイクアウトのための窓やカウンターの設置など,賑わいをつくり出すための工事)
※工事内容によっては,補助金の対象とならない場合がありますので,事前にお問い合わせください。
補助対象者
次のいずれにも該当する方
・補助対象店舗を所有し,または賃借している者
・市が行う歩行者回遊性向上社会実験事業その他民間事業者が行う歩行者の回遊性の向上に資する事業として市長が認める事業に参加した者または補助金の申請をしようとする年度においてこれらの事業に参加しようとする者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を営む者でない者
・市税の滞納がない者
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団でない者
補助金の額
1.対象となる工事に要する経費の4/5に相当する額。(千円未満は切り捨て)
2.補助金の額が50万円を越えるときは50万円を限度
補助金の交付までの流れ
申 請 者 | 函 館 市 | |
1 |
補助金交付申請書ほか必要書類を提出 |
|
↓ | 【 審 査 】 | |
2 | ↓ |
補助金交付決定を通知 (申請から10日程度) |
3 |
工事着手 (交付決定を受けてからでなければ着手できません) |
↓ |
4 |
工事完了 |
↓ |
5 |
補助事業実績報告書ほか必要な書類を提出 (工事完了後5日以内) |
↓ |
|
↓ |
【 審 査 】 |
6 |
↓ |
補助金交付額確定を通知 (報告から10日程度) |
7 | ↓ | 補 助 金 交 付 |
※交付決定を受けてからでなければ,工事に着手できませんので申請時期にご注意ください。
補助金の交付申請
申請に必要な書類は
1 | 補助金交付申請 交付申請書(19KB) 交付申請書(79KB) |
2 | 事業計画書 事業計画書(20KB) 事業計画書(78KB) |
3 | 登記事項証明書(補助対象店舗を所有している場合) |
4 | 賃貸借契約書の写しおよび所有者の補助対象工事承諾書(補助対象店舗を賃借している場合) |
5 |
市税の納税証明書 |
6 | 補助対象工事の見積書の写し(補助対象工事ごとの内訳が記載されたもの) |
7 | 補助対象店舗の付近見取図および工事内容を示す図面 |
8 | 誓約書兼同意書 誓約書兼同意書(21KB) 誓約書兼同意書(107KB) |
の一式を提出してください。
※その他必要に応じ関係する書類等の提出を求める場合があります。
補助金の交付決定変更申請
補助金の交付の決定を受けた後,補助対象工事の内容または補助金の額の変更しようとする場合は
1 | 補助金交付決定変更申請書 変更申請書.docx(20KB)変更申請書.pdf(85KB) |
2 | 補助金交付申請に添付した2~8の書類の内,変更に係るもの |
の一式を提出してください。
※変更の承認を受けていない場合,補助金を交付できない場合がありますのでご注意ください。
実績報告
補助対象工事が完了したときは5日以内に
1 |
補助金事業実績報告書 実績報告書.docx(19KB)実績報告書.pdf(72KB) |
2 |
補助対象工事の施工前および施工後の写真 |
3 |
補助対象工事に係る請負契約書の写しおよびその費用の支払を確認することのできる書類 |
の一式を提出してください。
※その他必要に応じ関係する書類等の提出を求める場合があります。
各書類の提出先
函館市東雲町4番13号
函館市役所 都市建設部 都市計画課 (本庁舎3階)
電話0138-21-3360
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