Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

函館市パートナーシップ宣誓制度

公開日 2024年01月11日

更新日 2024年03月28日

函館市では,性の多様性への理解が進み,市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され,だれもが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるよう,「函館市パートナーップ宣誓制度」を開始します。この制度により,性の多様性への社会理解が促進され,市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い,だれもが自分らしく誇りを持って暮らせるまちとなることをめざします。

    

 パートナーシップ宣誓制度とは

 一方または双方が性的少数者であるお二人が,互いを人生のパートナーとして,相互に責任を持って協力し合うことにより共同生活を行うことを約束した関係(パートナーシップ)であることを宣誓し,市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。

 

 制度開始年月日:令和4年4月1日(金)

 宣誓の受付開始年月日:令和4年3月28日(月)

宣誓をすることができる方

 一方または双方が性的少数者の方で,次のすべてにあてはまる方が本制度をご利用いただけます。 

 (1)  成年に達していること

 (2)  少なくともどちらか一方が函館市民であること(転入予定(3か月以内)を含む)

 (3)  お二人とも配偶者(事実婚関係を含む)がいないこと

 (4)  宣誓しようとするお二人以外の方とパートナーシップ関係にないこと

 (5)  お二人の関係が近親者(養子関係を除く)でないこと

  ※民法第734条~736条までに定められる婚姻できない関係(直系血族,三親等以内の傍系血族または直系姻族)の方は宣誓できません。

宣誓手続きの流れ

1 事前予約

 宣誓を希望する日の5営業日前までに,電話またはメールフォームで事前予約を行ってください。

 個室での宣誓を希望される場合は,2週間程度余裕をもって予約してください。

 【受付先】

  TEL:0138-21-3470(受付時間 平日8時45分~17時30分まで(年末年始を除く))

  メールフォーム(24時間受付)

  https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=leIMRNk9

 

   

 

2 宣誓

 (1)   予約した日時に,宣誓しようとするお二人がそろってお越しください。

  (宣誓場所 函館市役所本庁舎4階 市民部市民・男女共同参画課(新しいウインドウで開く))

  (宣誓できる時間 平日8:45~17:30(年末年始を除く))

  ※ご希望により,個室で対応します。予約時にお申し出ください。

 (2)   必要書類を確認後,職員立ち合いのもと,宣誓書にご署名いただきます。

 

3 宣誓書受領証等の交付

 「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

  なお,受領証カードは1週間を目途に郵送で交付します。

  ※宣誓時にどちらも函館市内にお住まいでない場合は,「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付し,転入後に受領証等を交付します。

 

宣誓に必要な書類

1 住民票の写しまたは住民票記載事項証明(3か月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

 ※お二人が同一世帯の場合は,お二人の情報が記載されたもの1通のみでかまいません。

 ※宣誓時にどちらも函館市にお住まいではない場合は,上記のほか,転入を予定していることがわかる書類を提出してください。

  (例)転出証明書の写し,賃貸借契約書の写し等

   

2 配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本または独身証明書等)(3か月以内に発行されたもの。)

 ※本籍地が函館市外の場合,取り寄せに時間がかかることがありますのでご注意ください。詳細は,本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。

 ※外国籍の方は,配偶者がいないことを確認できる大使館などの公的機関が発行する書類に日本語訳を添えて提出してください。

 

3 宣誓に際し,通称名の使用を希望される場合

 日常生活において通称を使用していることが確認できる書類

 (例)社員証,学生証,公共料金の請求書,病院の診察券 等

 

4 本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)

  1点の提示で足りるもの

  ・マイナンバーカード(個人番号カード),旅券(パスポート),運転免許証等(有効期限のあるものは,有効期限内のもの。)

  2点以上の提示を必要とするもの

  ・上記書類をお持ちでない場合は,健康保健被保険者証,年金証書,介護保険被保険者証など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類

 

5 お子さんの氏名等の記載を希望される場合

  宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について,受領証等へ記載することを希望される場合は,以下の書類をご提出ください。

  ア 子に関する届

  イ 戸籍抄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)

  ウ 住民票の写し等子の年齢及び同居に事実が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの) 

 

 

自治体間連携について

 函館市では,以下の自治体とパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。

通常は,制度利用者が転出入する場合,転出元(引っ越し前)の自治体へ宣誓書受領証等の返還手続きを行い,

転入先の自治体で改めて必要書類を揃え,宣誓する必要がありますが,以下の内容で連携しています。

 (令和5年4月1日からの運用開始,小樽市は令和6年1月1日から,上川管内1市7町は令和6年1月16日,苫小牧市は令和6年2月1日からの運用開始)

 

1 相互利用(札幌市小樽市旭川市室蘭市釧路市北見市岩見沢市苫小牧市滝川市深川市北斗市鷹栖町東神楽町当麻町比布町愛別町東川町美瑛町

 函館市からの転出時に,市に継続使用届を提出することにより,転入先でも市の受領証等を継続して使用することができます。

 また,連携協定を締結している自治体から函館市へ転入する場合も同様に,転出元の自治体で継続使用申請を行うことで,お持ちの受領証等を引き続き使用することができます。

 

  パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届(第9号様式)

 

 

2 手続きの簡素化(帯広市

 連携協定を締結している自治体へ転入する場合,転入先で受領証等を提示することで,宣誓手続きの一部を省略します。

 

 ※ただし,各都市において,転入先のパートナーシップ制度の要件を満たしていることが必要です。

 

 今後,他の市区町村と協定を締結した際は,ホームページでお知らせいたします。

 連携する自治体によっては,手続きが異なる場合がございます。

 手続きなど詳しくは市民・男女共同参画課(電話:21-3470)へお問合せください。

 

 

利用可能な行政サービス

利用可能な行政サービス一覧(R5.7.18現在)(PDF)

 今後も,宣誓者が利用できる行政サービスを増やしていくよう各課に働きかけるとともに,最新の状況について随時お知らせします。

 

 

関連資料 

函館市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに関する要綱(PDF)

函館市パートナーシップ宣誓制度 宣誓書様式(PDF)

函館市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF)

函館市パートナーシップ宣誓制度リーフレット(PDF)

 

関連リンク

 函館市ホームページ「性の多様性について」(新しいウインドウで開きます) 

 

 

PDF形式のデータをご覧いただくためには閲覧用のツールが必要です。

AdobeReaderはこちらからダウンロードできます。

 

 

※提供しているデータのうち、紙面内の文字、文章、表のみをオープンデータ対象とし、写真、図については対象外とします。
  • 本ページに掲載しているデータは、非営利の場合に限り、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、非営利の場合に限り、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

市民部 市民・男女共同参画課 男女担当
TEL:0138-21-3470