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あなたの建物に必要な防火管理者は?

公開日 2022年03月03日

あなたの建物に必要な防火管理者について下のフローチャートを使用して確認してみましょう。

なお,甲種防火管理者講習の修了者であれば乙種防火管理対象物でも選任可能です。(函館市消防本部では甲種防火管理者講習のみ実施しております。)

防火管理者判定フローチャート 

建物の用途または収容人員についてご不明な方は防火対象物の用途・収容人員の算定方法を参照してください。

防火対象物の用途・収容人員の算定方法はこちら

 下表※については,自力避難が困難なものが入居する福祉施設等(6項ロ)が該当しますのでご注意ください。

建物の用途
         

特定用途

 

非特定用途

         
建物全体の収容人員   建物全体の収容人員
     

30人以上

※10人以上

  30人未満    50人未満   50人以上

     

  防火管理者不要  
         
建物全体の延べ面積は?   建物全体の延べ面積は?
     

300m2以上

※6項ロはすべて

  300m2未満   500m2未満   500m2以上

     

  甲種または乙種防火管理者  
         
建物の管理は複数にわかれてますか?
     
はい   いいえ   いいえ   はい

     

  甲種防火管理者  
         
あなたの管理するテナント等の建物用途は?
         
  特定用途   非特定用途  
         
あなたの管理するテナント等の収容人員   あなたの管理するテナント等の収容人員
     

30人以上

※10人以上

 

30人未満

※10人未満

  50人未満   50人以上

     

  甲種または乙種防火管理者  
         
甲種防火管理者

 

その他

防災管理者が必要な建物

消防法別表第1,1項から4項,5項イ,6項から12項,13項イ,15項および17項に該当する建物で次のいずれかに該当するもの。

  • 地下を除く階数が11階以上の防火対象物で,延べ面積が1万m2以上
  • 地下を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で,延べ面積が2万m2以上
  • 地下を除く階数が4階以下の防火対象物で,延べ面積が5万m2以上

その他,複合用途(16項)の建物で上記の条件に該当があれば,防災管理者の選任が必要になる場合があります。

詳しくは以下の防災管理者が必要な対象物をご確認ください。

防災管理者が必要な対象物はこちら

 

 

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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151