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防災管理者が必要な対象物

公開日 2022年03月03日

防災管理者が必要な防火対象物

建築物その他の工作物で以下のいずれかに該当するものが対象となります

 

○消防法施行令別表第一 1項から4項まで,5項イ,6項から12項まで,13項イ,15項および17項に掲げる防火対象物で以下の規模に該当するもの。

防火対象物の用途について,ご不明な方は以下のページ[防火対象物の用途・収容人員の算定方法」をご参考にしてください。(防災管理者の要否に係る判定には収容人員の算定は関係しません。)

防火対象物の用途・収容人員の算定方法はこちら

 

防災管理対象物

1 地階を除く階数が11階以上で,延べ面積1万m2以上

2 地階を除く階数が5階以上10階以下で,延べ面積2万m2以上

3 地階を除く階数が4階以下で,延べ面積が5万m2以上

 

○消防法施行令別表第一 16項に掲げる防火対象物で,1項から4項まで,5項イ,6項から12項まで,13項イ,15項および17項の用途を含み,以下の条件に該当するもの。

複合用途.png

 

 

1 対象の用途が11階以上にあり,対象の用途の床面積の合計が1万m2以上

  • 例 11階以上に飲食店(3項)が3千m2,2階に事務所(15項)9千m2の場合,合算し1万2千m2となるため該当

2 対象の用途が5階以上10階以下にあり,対象の用途の床面積の合計が2万m2以上

  • 例 5階に飲食店(3項)が9千m2,1階にパチンコ店(2項ロ)1万2千m2の場合,合算し2万1千m2となるため該当

3 対象の用途が4階以下にあり,対象の用途の床面積の合計が5万m2以上

  • 例 1階に飲食店(3項)3万m2および事務所(15項)2万2千m2の場合,合算し5万2千m2となるため該当

 

消防法施行令別表第一 16の2項(地下街)に掲げる防火対象物で延べ面積が千m2以上のもの。

 

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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151