【要件を緩和しました】UIJターン新規就業支援事業を実施しています
函館市では,国の「わくわく地方生活実現パッケージ」にもとづく地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。この事業は『東京23区にお住まいだった方』または『東京圏(※1)にお住まいだった方で,東京23区に通勤されていた方』が,函館市に移住し,北海道が運営する企業求人紹介サイト(マッチングサイト)に移住支援金の対象となる求人情報(※2)を掲載した企業に就職した場合(起業をして北海道が実施する起業支援事業に係る受付決定を受けた場合も含みます。)に,移住支援金を支給するものです。移住支援金は,世帯で函館市に移住した場合は100万円,単身で函館市に移住した場合は60万円を支給します。
※1 東京圏とは,東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県のうち,条件不利地域を除いた地域になります。
※2 マッチングサイトに掲載の求人につきましては,全てが移住支援金の対象求人ではありませんので,経済部雇用労政課(0138-21-3309)までご連絡のうえ,事前にご確認願います。
移住支援金の対象となる方は?
次の要件にすべて該当する人です。
【要件1】東京23区に在住または東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方 |
令和2年4月9日に実施要綱を改正し,要件を緩和しました。そのため,函館市へ移住した日によって要件が異なりますので,ご注意ください。
(1)令和2年4月9日以降に函館市に移住した方
次のア,イのいずれにも該当する必要があります。( ※要件が緩和されました。詳しくはこちらをご確認ください。)
ア 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)
に在住し,東京23区内へ通勤していたこと。
イ 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し,東京23区内へ通勤していたこと。
(2)令和2年4月8日までに函館市に移住した方
次のア,イのいずれかに該当する必要があります。
ア 移住する直前に,連続して5年以上,東京23区に在住していたこと。
イ 移住する直前に,連続して5年以上,東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)に在住し,かつ,
移住する3か月前の時点において連続して5年以上,東京23区内に通勤していたこと。
※(1)(2)の通勤について→雇用者としての通勤の場合にあたっては,雇用保険の被保険者としての勤務に限ります。
※条件不利地域とは→過疎地域自立促進特別措置法,山村振興法,離島振興法,
半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)
【要件2】以下の要件を満たして函館市に移住した方 |
次のア,イ,ウのいずれにも該当する必要があります。
ア 平成31年4月1日以降に,函館市に転入した方
イ 移住支援金の交付申請時において,転入後3か月以上1年以内である方
ウ 移住支援金の交付申請日から5年以上,継続して函館市に居住する意思のある方
【要件3】マッチングサイト掲載求人に就職した方または起業した方 |
北海道のマッチングサイトの掲載求人に応募して就職した方,または起業をして北海道が実施する起業支援事業に係る交付決定を受けた方
【要件4】その他 |
次のア,イ,ウのいずれにも該当する必要があります。
ア 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である,または外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,
特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 市税を滞納していないこと
【ご注意】 本支援金につきましては,諸要件がございます。申請書類をご提出いただく前に,所定の要件を満たすかどうか,確認をさせていただきますので,電話でご連絡願います。
函館市経済部雇用労政課 0138-21-3309 |
要件を満たしたら
就業の場合は就業後1か月以内に,起業の場合は転入後1か月以内に予備登録申請をしていただきますので,
移住支援金の交付申請をしている方は,まずは経済部雇用労政課までご連絡ください。申請方法などご案内いたします。
移住支援金を返さないといけない場合もあるの?
次に掲げるいずれかに該当する場合は,返還の対象となります。(ただし,雇用起業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があると北海道および市長が認めた場合は対象外となります。)
(1)支給された全額を返還しなければならない場合
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から市外に転出した日までの期間が3年に満たない場合
ウ 申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が1年以内である場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)支給された半額を返還しなければならない場合
ア 申請日から,市外に転出した日までの期間が,3年以上5年以内である場合
納税証明書の提出について
申請にあたっては,税の滞納がないことの証明(納税証明書:手数料300円)が必要となります。
納税証明申請書(函館市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金)(103KB)
なお,納税証明書の取得につきましてはご不明な点がございましたら,担当にご相談ください。
財務部税務室 税制部門「税証明担当」 市税の証明について
TEL 0138-21-3206
6 その他
移住支援金の詳細は,以下のチラシおよび下記リンク先をご覧ください。
〇 函館市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱 (170KB)
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