多量排出事業者の責務等について
2020年3月31日
多量排出事業者に係る処理計画書および実施状況報告書の提出について
提出の義務について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の前年度の発生量が1,000トン以上または特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は,毎年6月30日までに当該事業場に係る産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の減量その他その処理に関する計画を作成し,函館市長に提出しなければなりません。また,翌年度にその計画の実施状況についても報告しなければなりません。
なお,特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の多量排出事業者については,電子マニフェストの使用が義務づけられています。
※ 参考資料 : 「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」(環境省へのリンク)
○関連ページ
提出書類等について
提出書類 | 多量排出事業者に係る処理計画書・実施状況報告書(様式等のダウンロード) |
提出部数 | 1部 |
提出期限 |
毎年6月30日 |
提出方法 |
1.電子メール(様式データファイルの添付)による提出(推奨) 2.郵送または持参(電子媒体,紙媒体) |
提出先 | 函館市環境部環境対策課 〒040-0022 函館市日乃出町26番2号 電話: (0138) 56-3827 FAX: (0138) 51-3498 |
処理計画書および実施状況報告書の公表について
処理計画書および実施状況報告書は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により, インターネット上で公表を行います。
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お問い合わせ
環境部 環境対策課
産業廃棄物対策担当
電話:0138-56-3827
ファクシミリ:0138-51-3498