公開日 2022年07月20日
更新日 2026年05月08日
1 制度概要
函館市では,タクシーを利用する高齢者,障がい者等の多様な旅客の移動の円滑化および安全性の向上に資するため,ユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)を導入する事業者等に対し,国と協調して補助金を交付します。
2 補助対象者
函館市内に主たる営業所を置くタクシー事業者(福祉輸送事業限定事業者を除く)およびこれとUDタクシーに係るリース契約を締結したリース事業者
3 補助対象事業
国が補助金の交付を決定したUDタクシーの導入事業
※令和8年度の国の補助金について,下記のページに記載されております。補助金の詳細につきましては,下記ページに掲載された「事務局」へお問合せください。
バリアフリー化設備等整備事業|令和8年度 交通DX・GX補助金事業
※上記の国の補助金交付要綱には,交付決定の条件(p7~8)として,「~生活交通改善事業計画に、(中略)記載されている者又はこれに車両を貸与する者。
ただし、実施しようとする事業が交付申請日において計画に記載されていない者又はこれに車 両を貸与する者は、
事業完了実績報告までに計画の策定が見込まれる旨の誓約書を提出 することで計画に代えることが出来ます。」と記載があります。
当該計画は,函館市も参画する「函館市地域公共交通協議会」にて策定しておりますが,
令和8年度の計画は,国の補助金の交付決定状況を確認した上で策定する予定のため,
「誓約書」を提出いただきますようお願いいたします。
※補助事業者は, 補助事業の完了した年度の翌年度から起算して3年以内の間は,市長の承認を受けずに,
補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換,廃棄,貸付または担保に供することはできません。
処分をしようとするときは,あらかじめ財産処分承認申請書(別記第4号様式)を提出する必要があるほか,
当該処分の時から処分制限期間の終期までの期間が占める割合に相当する額の返還,
当該処分により利益が生じる場合は, 交付した補助金額の範囲内でその利益の全部または一部を納入いただきます。
4 補助金額
国の補助金額の1/2(千円未満切り捨て)
5 提出書類
(1) 事業着手前提出書類
ア 事前着手届 (第1号様式)
様式
記載例
(2) 事業完了後提出書類(国補助金額確定後30日以内または補助を受けようとする年度の末日のいずれか早い日まで)
ア 補助金交付申請書兼実績報告書 (第2号様式)
様式
記載例
イ 補助事業等の実績書 (共通第2号様式)
様式
記入例
ウ 補助事業等の収支決算書 (共通第4号様式)
様式
記入例
エ 補助事業に係る国の補助金の交付決定通知書および額の確定通知書の写し
オ 補助事業の支払いに係る請求明細書および領収書の写し(支払い金額と内訳が確認できるもの)
カ 車両注文書の写し(発注日が確認できるもの)
キ (リースの場合)リース契約書の写し
ク 補助事業により導入したUDタクシーの自動車検査証の写し
ケ 補助事業により導入したUDタクシーの写真
6 交付要綱
函館市ユニバーサルタクシー購入費補助金交付要綱(2026改定)[PDF:197KB]
7 その他
財産処分承認申請書( 別記第4 号様式)