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製品安全4法および家庭用品品質表示法について

公開日 2019年04月25日

更新日 2022年03月04日

ご存知ですか?このマーク

製品安全4法に基づくPS(プロダクト・セーフティ)マーク

※製品安全4法とは→消費生活用製品安全法・電気用品安全法・ガス事業法・液化石油ガス法

PSマーク.jpg

家庭用品品質表示法に基づく表示例

(強化ガラス製器具)

強化ガラス製器具.jpg

 

消費者の安全と利益の保護のため、家庭で使われる製品の表示等の適正化を図ることが法律で定められています。石油ストーブ、電化製品および、ガスこんろなどの規制対象製品は、消費生活用製品安全法(PSC)、電気用品安全法(PSE)、ガス事業法(PSTG)、液化石油ガス法(PSLPG)に基づいて、国の定めた技術上の基準に適合した旨の"PSマーク"のないものは販売、または販売のための陳列をすることができません(一部経過措置等がある製品を除く)。

このPSマークには、基準の適合について製造・販売業者による自己確認が義務付けられている製品に付けられる丸いマークと、危険度が高く、第三者機関の検査が義務付けられている製品に付けられるひし形のマークがあります。

また、消費者が製品の品質を正しく認識できるようにするための家庭用品品質表示法においても、「使用上の注意」「取扱い上の注意」などに関し表示すべき事項を定めています。

これらの表示は、安全に製品を使うための重要な手がかりになりますので、購入の際にはよく確認しましょう。

 

※都市ガスについて

函館地区では平成18年に従来のLPG(液化石油ガス)を原料とした製造ガス(6C)から、天然ガス(13A)に転換されています。それにともないガス器具の部品の交換、調整が行われております。中古品購入の際は、天然ガスに対応している器具かどうか必ず確認しましょう。

 

製品安全4法および家庭用品品質表示法の詳しい内容はこちら

◇製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガス法)

 

製品安全ガイド製品安全に関する諸制度(経済産業省ホームページへ移動します)

 

◇家庭用品品質表示法

 

家庭用品品質表示法ガイドブック(消費者庁ホームページへ移動します)

 

平成28年12月から、衣類等の繊維製品の洗濯表示が新しい規格に変更されました。

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について(消費者庁ホームページへ移動します)   

 

立入検査の実施

市ではこれらのマークの表示と家庭用品品質表示法に基づく表示について立入検査を実施しています。

 

立入検査の実施についてはこちら

 

リコール情報・製品事故情報を参考にしましょう

国などでは、製造者が製品を回収・修理するリコールや重大製品事故をはじめとする製品事故に関する情報提供を行っています。

◇リコール

◇製品事故

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 くらし安心課  
TEL:0138-21-3188