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販売事業者への製品安全(PS)マークや品質の表示等に関する立入検査の実施

公開日 2024年04月23日

更新日 2024年04月23日

市民部くらし安心課では、「家庭用品品質表示法」、「消費生活用製品安全法」、「電気用品安全法」、「ガス事業法」および「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づく販売事業者への立入検査を行っています。

これらの法律では、消費者の利益の保護のため消費生活の用に供される特定の製品について国が定めた技術上の基準に適合した旨の製品安全(PS)マークや適正な品質等の表示などを義務付けており、これらの表示のないものは、販売または販売目的の陳列ができないこととなっています。

製品安全(PS)マークが無い危険な製品や不適正な品質表示の製品が市中に出回っていないか、 さらには、製品安全制度のなかで定められている販売事業者の説明義務等が果たされているか などの確認と周知徹底に重点を置いて立入検査を実施しています。

立入検査の実施に当って事前連絡は行いませんが、販売事業者の皆様には、特段のご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

※ 函館市の立入検査権限は、犯罪捜査のために認められたものではありませんが規制対象製品について、製品安全(PS)マークのない製品の販売等を行った場合には、罰則の適用を受ける可能性がありますので、取扱い製品の表示については、十分にご留意ください。

電気用品安全法(電安法)(PSEマーク)    PSEマーク(電気用品安全法)ひし形 PSEマーク(電気用品安全法)丸    

電気用品の製造・輸入・販売をする場合のルールを定めた法律で、一般家庭,商店,事務所等で使用される電気製品であり、政令で定められている製品(電気用品)の製造・輸入・販売をする場合には届出と検査が義務付けられています。国の定めた技術上の基準に適合した旨の「PSEマーク」、事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売、または販売の目的で陳列することができません。

 

 ・電気用品安全法(経済産業省ホームページへ移動します) 

ガス事業法(PSTGマーク)   PSTGマーク(ガス事業法)ひし形 PSTGマーク(ガス事業法)丸

ガス事業の適正な運営を目的とした法律で、消費者保護の規定として「PSTGマーク」制度があります。都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器、ガスストーブ、ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナー、ガスこんろの5品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売、または販売の目的で陳列することができません。

 

 ・ガス事業法(経済産業省のページへ移動します)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法・PSLPGマーク)PSLPGマーク(液化石油ガス法)ひし形 PSLPGマーク(液化石油ガス法)丸

液化石油ガス(LPガス)器具等の適正な取引と災害(事故)を防止することを目的とした法律で、 「PSLPG」制度があります。対象製品である、調整器、カセットガスこんろ、瞬間湯沸器、高圧ホース、バーナー付ふろがま、ふろがま、ふろバーナー、ストーブ、ガス栓、ガス漏れ警報器、低圧ホース、対震自動ガス遮断機、一般ガスこんろについては、国の定めた技術上の基準に適合した旨の、PSLPGマークがないと販売、または販売の目的で陳列することができません。

 

 ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(経済産業省のページへ移動します。)

消費生活用製品安全法(消安法)(PSCマーク)  image25.jpg image26.jpg

(1)消費生活用製品安全法

消費生活用製品の中で、消費者の安全性に係わる製品のうち、乳幼児用ベッド、レーザーポインター、浴槽用温水循環器、ライター、家庭用圧力なべ・かま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブ、磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具の12品目について、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売、または販売の目的で陳列をすることができません。これらの規制対象品目は,自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。

 ※令和5年6月19日、消費生活用製品安全法施行令が改正され、特定製品に、磁石製娯楽用品(マグネットセット)および吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)の2製品が加わりました。

 

 ・消費生活用製品安全法(経済産業省のページへ移動します。)

 

(2)長期使用製品安全点検・表示制度  

ア 長期使用製品安全点検制度(※消費生活用製品安全法(消安法)の改正)経年劣化による製品事故を未然に防止するため、販売事業者の皆さんには、本法に基づき、特定保守製品を消費者等に引き渡しをする際の点検等の保守や所有者情報の登録に関して、説明する義務や製造業者等に所有者の情報を提供することについて協力(所有者票の代行記入・登録)をする責務があります。

 

・点検制度の対象製品(特定保守製品)

 石油給湯機、石油ふろがま の 2品目

※令和3年8月1日、消費生活用製品安全法施行令が改正され、対象品目が一部削除されました。

(削除された品目:FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス・LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス・LPガス用) )

 

イ 長期使用製品安全表示制度(※電気用品安全法の技術基準省令の改正)点検を実施するほどではないものの、長期にわたり使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

 

・表示制度の対象製品

 扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビ の 5品目

 

長期使用製品安全点検・表示制度(経済産業省のページへ移動します。)

家庭用品品質表示法(家表法)

一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、一般消費者の利益を保護することを目的とし、日常生活で使う家庭用品のうち、品質を識別することが困難で、かつ品質を識別することが必要と認められる品目について、その製品の品質や使用方法などを正しく表示しなければならないとする法律です。また、それらの表示も消費者が見やすく容易な方法で理解することができ、簡単に消すことが出来ない方法で表示することが決められています。表示すべき事項を表示しなかったり、標準どおりの表示をしなかったりした場合、決められた表示をするよう「指示」を受けることがあります。この指示に従わない場合は、事業者名などが「公表」されることがあります。 さらに、指示や公表だけでは正しい表示が徹底されず、消費者に著しい不利益を与えると認められた場合には、決められた表示を守るように罰則をもって強制する「適正表示命令」が出されたり、表示のないものの販売を禁ずる「強制表示命令」が出されたりすることがあります。

 

家庭用品品質表示法(消費者庁のページへ移動します。)

リーフレット

  立入検査実施のPDFチラシ.pdf(225KB)

 

立入検査 実績

R5年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[PDF:99.7KB] R5年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[CSV:4.52KB]

R4年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[PDF:92.1KB] R4年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[CSV:3.17KB]

R3年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[PDF:95.9KB] R3年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[CSV:3.44KB]

R2年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[PDF:126KB] R2年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[CSV:3.29KB]

H31年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[PDF:71.4KB] H31年度 販売事業者等に対する立入検査の結果[CSV:2.02KB]

 

 

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