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暴力団の排除の推進に関する条例

公開日 2016年05月26日

更新日 2022年03月04日

条例制定の背景

函館市では、これまでも暴力団からの不当な要求行為には応じないことや、市が発注する工事や請負契約の入札に暴力団を参加させないこと、市営住宅に暴力団員を入居させないことなど、さまざまな暴力団の排除に関する取り組みを行ってきました。

しかし、暴力団は、従前からの暴力的不法行為に加え、社会や経済情勢の変化に応じて、多種多様な資金獲得活動を活発化させており、市のみならず、社会全体として暴力団の排除に取り組んで行く必要があると考え、このたび、「函館市暴力団の排除の推進に関する条例」を制定し、平成26年5月1日から施行いたしました。

この条例は、市、市民、事業者の責務を明らかにするとともに、これまでも取り組んできた市の暴力団の排除に関する施策を定めることにより、暴力団のいない安全で安心な社会の実現を目指していきます。

※ 函館市暴力団の排除の推進に関する条例 公布文・・・・・・・・暴力団排除条例.pdf(10KB)

※ 函館市暴力団の排除の推進に関する条例 逐条解説・・・・・・・暴力団排除条例逐条解説.pdf(181KB)

条例の概要 

 基本理念

◆ 暴力団を恐れない

◆ 暴力団に対して資金を提供しない

◆ 暴力団を利用しない

 

  このことを基本として、社会全体で暴力団の排除を推進します。

責 務

 市の責務 

 ・暴力団の排除に関する施策に取り組みます。

 ・暴力団の排除に当たり、市民、事業者、道、警察等と密接な連携を図ります。

 ・暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、道や警察に提供します。

 

 市民・事業者の責務

 ・基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に取り組むよう努めてください。

 ・市が実施する暴力団の排除に関する施策への協力をお願いします。

 ・暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市や警察へ情報提供するよう努めてください。

 

市の施策

⑴ 市の事務等からの排除 

市の発注する建設工事や補助金の交付の相手方などから暴力団を排除します。

⑵ 公の施設からの排除 

市の設置する公の施設を暴力団の活動に利用させません。

⑶ その他の施策 

市民等が暴力団の排除に自主的に取り組むとともに、青少年に対し適切な指導を行うことができるように必要な支援や、広報および啓発を行います。

 

※市が暴力団の排除の施策を実施するために、暴力団と関係を有していないこと等についての誓約書の提出や、警察への個人情報の提供についての同意をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

警察との連携

条例に基づいて、市の事務等や公の施設から暴力団を排除するために、函館市と函館中央警察署および函館西警察署の三者で,「暴力団の排除に関する合意書」を締結し,市が排除対象者であるか警察に意見を聴くことや支援の要請ができるように、連携体制を確立いたしました。

 

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「(仮称)函館市暴力団の排除の推進に関する条例」に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施(終了いたしました。) 

 

 

「暴力団の排除に関する合意書」を締結

 

 

お問い合わせ

条例に関するお問い合わせ

 

■市民部くらし安心課 21‐3169

 

暴力団に関する相談窓口

 

■函館中央警察署 54‐0110(代表)

 

■函館西警察署 42‐0110(代表)

 

■(公財)北海道暴力追放センター函館支局 35‐5982

 

 

 

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