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地域生活支援事業について|障がい福祉サービス

公開日 2022年10月04日

地域生活支援事業について

障がいのある方の地域での生活をサポートするため,市では,相談支援やコミュニケーション支援などの事業を実施しています。
 また,制度の利用に伴い,一部利用者負担が発生するものもありますので,制度の利用に当たっては,それぞれ担当の窓口にご相談ください。

※  利用者本人および配偶者(20歳未満で配偶者のいない方は,利用者本人とその保護者)の前年の所得の状況に応じ,負担額をお支払いいただきます。
 なお,地域生活支援事業における利用者負担は応能負担であり,1割負担ではありません。月ごとの上限額はありますが,自立支援給付の利用者負担とは別に設定されています。
 
 

<地域生活支援事業と相談窓口>

事業名 概要
障害者相談支援  施設や制度利用などについての情報を提供したり,健康管理や余暇活動の支援など,自立した社会生活のためのサポートを行います。

 相談の窓口は,各支所窓口のほか,以下の窓口があります。

 障害者生活支援センター「ぱすてる」(0138-34-2611)
 函館地域生活支援センター(精神,0138-54-6757)
成年後見制度利用支援  知的障がい,精神障がいまたは認知症のため,各種サービスを利用するための手続きが困難で,一定の要件に該当する方に,成年後見人等の選任の市長申立てや成年後見制度の利用に係る費用を助成します。詳細はこちらから(高齢者福祉サービス)
子ども発達支援  発達の遅れや障がいのある児童とその御家族に対し,適切な療育や相談を行なうなど,専門的な支援を行います。
手話通訳・要約筆記者の派遣  聴覚などに障がいのある方のコミュニケーションを支援するために,手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

 また,福祉事務所障がい保健福祉課および亀田福祉課の窓口には,ろうあ相談員と専任の手話通訳者を配置しております。詳細はこちらから(手話通訳者・要約筆記者養成事業について)
代筆・代読支援員の派遣

 視覚障がいにより,字の読み書きが困難な方に本人に変わって書類等の読み書きを行う代筆・代読支援員を派遣します。詳細はこちらから(代筆・代読支援員派遣事業について)

日常生活用具の給付等  重度の障がいのある人などが日常生活を送るために必要な用具を給付・貸与します。
 用具の種目等についてはこちら
移動支援  市内に居住する方で,全身性の障がいや知的,精神障がいのため,屋外での移動が困難な方に対し,マンツーマンでの支援を行います。
地域活動支援センター  市内に居住する15歳以上の障がいのある方を対象として,創作活動または生産活動の機会や,日中活動の場を提供し,社会交流の促進を図ります。
訪問入浴サービス  重度の身体障がいのため,家庭での入浴および入浴のための移送がともに困難な方を対象に,移動入浴車などで入浴サービスを行っています。
日中一時支援  障がいのある児童や障がいのある方に対し,日中活動の場を提供し,見守りや社会適応のための訓練などを行います。(宿泊は伴いません。)
精神障害者福祉ホーム  一定の要件を満たす人を対象として,低額な料金で共同生活の場を提供し,地域生活の支援を行います。
日常生活への支援
中途障害者生活訓練  市内に居住する重度の中途障がい者(他の疾病や障がいのない方)を対象に,歩行訓練や家事訓練,コミュニケーションなど日常生活に必要な訓練を指導する講師を派遣します。
社会参加の促進
障害者スポーツ教室の開催  スポーツへの参加を通じて,身体に障がいのある方の体力の維持,機能回復,自立更生を図ります。開催時期や種目については,「市政はこだて」などを通じてご案内いたします。
点訳奉仕員等養成教室の開催  障がいのある方に対する情報バリアフリーを進めるため,点訳,朗読,手話および要約筆記に必要な技術等の指導を行なう教室を開催します。
身体障害者自動車運転免許取得費の助成  身体障がい者のうち部位別の等級が1級から4級の方で,かつ,助成を受けようとする月の属する年の市町村民税が非課税の方が,通勤もしくは事業を行なうためなど,自立を社会参加の促進を目的とし運転免許(二輪を除く)を取得した際の費用の一部を助成します。
重度身体障害者自動車改造費の助成  重度の肢体不自由者(部位別の等級が1~2級の方)で,前年の所得が一定の基準を超えない方に,就労などに伴い自らが所有し運転する自動車の操行装置および駆動装置等を改造した際の費用の一部を助成します。

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課
TEL:0138-21-3302