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家屋の取壊し・用途変更

公開日 2019年05月01日

更新日 2022年03月11日

家屋の取り壊し

家屋が取り壊された場合(一部取り壊し含む)は,翌年度からその家屋に係る固定資産税・都市計画税が課税されなくなりますので,ご連絡ください。

※函館地方法務局へ滅失登記済の方は連絡不要です。

 

家屋の用途変更

家屋の用途とは,住宅・店舗・事務所・工場等その家屋の使われ方をいいます。

家屋の用途を変更した場合は,翌年度の税額が変更となる場合がありますのでご連絡願います。

 

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229