Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

クリーニング所開設手続きの流れ

公開日 2023年11月21日

 クリーニング所を新しく開業するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。

 

※クリーニング工場と取次店・無店舗取次店では、提出書類が違います。詳しくはこちら

(既存のクリーニング所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。)

 

※クリーニング工場ごとに一名以上のクリニング師を置かなければなりません。

 

開設手続きの流れ

項目 内容  提出期限(目安)
 ●事前相談  新築や既存の建物を改造して開設する場合、その地区に制限(用途)があり、営業できない場合があります。事前に関係書類(計画図面等)を保健所にお持ちください。  (工事前)
   
   
   
 ●開設届提出  必要な書類をそろえて提出し、あわせて開設検査手数料を納めてください。この際に、開設検査日時を打ち合わせします。  (営業開始一週間〜10日前)

 届出については

 こちら

  
 
 
 ●確認検査  開設検査日時に職員が立ち入りし、提出書類をもとに構造(面積・照明等)、設備などについて確認検査をします。このとき、店内は営業時と同じ状態にしておいてください。  (営業開始4〜5日前)
     
   
   
 ●確認証発行  開設確認検査の翌日〜営業開始日には確認証を発行します。保健所まで取りに来てください。  (営業開始日〜4日前)
 

※ 案内パンフレットクリーニング所の開設について(450KB)をご覧ください。 

 

 

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

関連ワード

お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505