函館市の情報公開制度

2023年4月1日

 

   情報公開制度(公文書公開制度)
 
    函館市では,市民の皆さんに密接に関係する各種の業務を行っており,広報紙,市政資料の刊行・配付により,また,市民の皆さんからの求めに応じ様々な情報提供を行っております。公文書公開制度とは,このような一般的な情報提供施策とは異なり,函館市情報公開条例に基づき市民の皆さんからの請求に応じて,非公開事項に該当するものを除き,公文書の公開を義務づけたものです。
   
  ■ 公文書公開請求の手続と流れ

 公文書公開請求書に氏名,住所,公文書の名称またはその他公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項等を記入し,情報公開コーナーに提出していただきます(印鑑・身分証明書等は不要です。)。

 また,戸井支所,恵山支所,椴法華支所および南茅部支所の各地域振興課でも同様に申請できるほか,郵送,ファクシミリおよび北海道電子自治体共同システムの電子申請(函館市公式サイト内「北海道地方自治体共同システムについて」に飛びます。)による方法でも行っております。   

※公文書公開請求書のダウンロードは,こちらからできます。→ワード版(27KB)

 

 請求書が提出されたら,提出された日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ,それに要した日数を除く。)に対象となった公文書を公開するかどうかを決定し,その結果を文書でお知らせします。

 なお,対象となった公文書の量などによって,この期間内に決定することができないときは,決定期間を延長することがあります。この場合は,延長した期間を文書でお知らせいたします。

 

 公開の日時・場所については,事前に日程を調整させていただいたうえで,情報公開コーナーにて行います(公開に伴う費用については下表を参照)。

 また,請求者の希望により,戸井支所,恵山支所,椴法華支所および南茅部支所でも公開を行います。    

 

  ・公開(写しの交付)に伴う費用について

 
交付する媒体の種別

規格

交付に要する費用の額

(1枚(巻)当たり)

用紙 白黒 A3版以下の用紙 10円
用紙 カラー A3版以下の用紙 60円
録音カセットテープ 120分のもの 190円
ビデオカセットテープ 120分のもの 130円

 CD-R

直径120mmのもの(700MB)

50円


 

○ 非公開事項に該当するもの

 

法令秘匿情報

 

 法令等の規定により,明らかに公開することができないとされている情報

  (例)印鑑登録証明書,指定統計の調査票,診療録など

 

個人に関する情報

 

 特定の個人が識別され得るもののうち,通常他人に知られたくないと認められる情報

  (例)個人の所得額,資産内容,職業・職歴など

 

法人等に関する情報

 

 公開することにより,その法人等の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報

  (例)資金の借入れに関する情報,取引先に関する情報,建築の設計に係るノウハウ等に関する情報など

 

公共の安全等に関する情報

 

 公開することにより,公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

 

   (例)家屋構造等に関する情報,危険物の貯蔵・管理に関する情報,警備内容等に関する情報など

 

 市などの審議,検討等に関する情報

 

 市などの事務・事業に関する情報

 

 

 ■ 決定に不服がある場合
   非公開理由に納得がいかない場合は,決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に,行政不服審査法に基づいて,不服申立てができます。 

 市では,情報公開条例に基づき,弁護士,大学教授など5人の委員で構成される函館市情報公開・個人情報保護審査会を設置しており,不服申立てがあった場合,この審査会で非公開としたことが妥当か否かの判断をおこないます。市では,その判断を尊重して,不服申立てに対する決定を行います。

   
  ※ 行政手続法および行政手続条例に基づく審査基準等
   ・申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(74KB)
   ・不利益処分に係る処分基準(7KB)

 

 

 

 

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