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特殊建築物等の定期報告制度

公開日 2023年03月14日

更新日 2023年04月05日

建築物は工事に着手する前に建築確認を受け,その工事が完了したときは完了検査を受けることにより,竣工時には一定水準の安全性が確保されております。

しかし,建築物や建築設備は,時間の経過や使用状況によって状態が変化するものであり,維持管理状況によっては当初の安全性を保つことができず,火事や地震の発生時の被害が人命に及んでしまうことがあります。

そこで,建築基準法では,建築物の所有者,管理者または占有者にその建築物の敷地,構造および建築設備を常に適正な状態で維持するよう努めることを義務付けています。

特に多人数を収容する建築物や不特定多数の人が使用する建築物等(「特殊建築物」といいます。)については,主要構造部の老朽化,避難施設・建築設備の不備等から,大惨事を引き起こす恐れもあるため,特に防炎上の注意が必要になります。

このことから,建築基準法第12条では,「特殊建築物」の所有者または管理者は,その建築物の防炎上の維持管理状況について,定期的に専門的技術を有する資格者に調査させ,その結果を特定行政庁(函館市長)に報告するよう定めています。この制度を「定期報告制度」といいます。

「定期報告制度」は,建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り,事故の発生を未然に防ぐことを目的とするものです。所有者または管理者にとって,このことは社会的に課せられた義務であるといえます。

 対象建築物と報告時期                    

   印刷用一覧(50KB)  R6報告対象一覧[PDF:114KB] 

 新報告対象期日等.jpg

 


○定期報告制度に関する変更のお知らせ ~平成28年6月~  国交省HP

○定期報告書・定期報告概要書等の様式について

・建築基準法施行規則の改正により,令和3年1月から,様式が変更されていますので,ご注意ください。

 (報告者および検査者の押印が不要となりました。)

・特定建築物について,調査結果表「4 建築物の内部」に「警報設備」の項目が追加されておりますので,

 最新の様式を使用してください。

○所有者等の変更について

・所有者,管理者,建物名称等が変更となった場合,建物が解体された場合,使用を中止した場合など

 には,変更届を提出してください。

 

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お問い合わせ

都市建設部 建築行政課 指導担当
TEL:0138-21-3394