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公共下水道事業受益者負担金(分担金)制度

公開日 2016年04月01日

更新日 2022年03月08日

公共下水道事業受益者負担金(分担金)制度とは

 市民の皆様の生活を改善するために,下水道の整備を進めておりますが,整備には多額の費用を必要とします。

 下水道の施設は,道路や公園のように一般の公共施設とちがって,利用者が特定の方に限られてしまいますので,公共下水道が整備されることにより,利益を受ける方に,下水道建設にかかる費用の一部を負担していただくものです。

 この負担金(分担金)は,下水道建設費の貴重な財源として,下水道整備を早期に促進するために利用されております。

 


受益者負担金(分担金)の対象となる土地

 下水道が整備され賦課対象区域として公告された区域内の住宅・店舗・工場・倉庫・学校や建築物が建っていない駐車場・農地・空き地等すべての土地が,受益者負担金(分担金)の対象となります。

受益者負担金(分担金)を納めていただく方(受益者)

 受益者負担金(分担金)を納めていただく方を受益者といいます。

 受益者負担金(分担金)を納めていただく方は,原則として公共下水道の処理区域内における土地の所有者です。

 ただし,長い期間にわたって土地を借りている場合など,その権利者(地上権者,質権者,使用借主,賃借人)がいる場合は,双方でお話し合いのうえ,受益者を決めることができます。(借家人は受益者になることはできません。)

受益者の申告

 すでに公共下水道の整備が完了している区域を「賦課対象区域」として公告します。

 受益者負担金(分担金)の賦課対象区域の公告がされた区域の土地所有者に企業局から「下水道事業受益者申告書」を送付しますので,土地の地番,地積,受益者等を申告していただき,その申告に基づき,受益者の負担金(分担金)が決定されます。 

 なお,定められた期日までに申告書の提出がされない方については,公簿により賦課することになります。

受益者負担金(分担金)の額

 納めていただく受益者負担金(分担金)は,次のように土地の面積に1平方メートル当たり450円を乗じて算出いたします。

 なお,受益者負担金(分担金)はひとつの土地につき一度限りで,空き地等下水道を使用する,しないにかかわらず賦課されます。

 

 受益者負担金(分担金)=土地の面積×1m2当たり450円

  (例)165.28m2(50坪)の土地の場合は

     165.28m2×450円=74,376円

 

  ※ 戸井支所管内の分担金については,建築物1棟あたり10万円の定額で賦課されます。

受益者負担金(分担金)の納付方法

 受益者負担金(分担金)は,5年分割,年2期で計10回に分割して,納めていただくことになりますが,一括して納付することもできます。

 納付は,「納入通知書」により,企業局,最寄りの金融機関や郵便局で納めていただきます。

 また,便利な口座振替により納付することもできます。

 各年度の納期は次のとおりです。

  • 第1期は,8月11日から8月31日まで
  • 第2期は,12月11日から12月28日まで

  (例)165.28m2(50坪)の土地の場合の負担金74,376円の納付額を,5年間で10回の分割により納付する場合

  • 1年目は,第1期(8月)に7,506円を,第2期(12月)には7,430円を納付していただきます。
  • 2年目から5年目については, 第1期(8月)に7,430円を,第2期(12月)には7,430円を納付していただきます。

受益者負担金(分担金)の減免

 負担金(分担金)は,次のような場合,減免の対象となる場合があります。

 

 【減免対象の主なもの】

  • 公の生活扶助を受けている者が,所有または借用している土地
  • 公共性があると認められる公道に準じる私道
  • 宗教法人が境内地として所有している土地
  • 急傾斜地等のため宅地化が不可能または著しく困難な土地

 土地の状況,用途により減免割合が異なります。

 また,「減免申請書」の提出が必要となります。

受益者負担金(分担金)の徴収猶予

 受益者に災害,その他の事故が生じたこと等により,負担金を納付することが困難であると認めた場合は,納付期間を延長する制度があります。

受益者を変更するとき

 負担金の納付の途中で土地の売買や借地権の解消等があった場合には,受益者を変更することができます。受益者の変更には,新・旧受益者が署名をした「受益者変更届」を提出してください。変更届の提出の日以降に到来する納期分から新受益者に納めていただくことができます。

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