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旅館業・興行場の営業許可について

公開日 2023年12月25日

新着情報

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

 一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」等の公布に伴い,営業者の地位の承継,

 営業者が宿泊を拒否することができる事由の見直し等の改正が行われました。

 [令和5年12月22日]

旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについてを追加しました。[令和5年6月27日]

◇旅館業および興行場に関する申請・届出書類の様式を変更しました。[令和4年4月1日]

  (申請書および届出書類の押印を廃しました。)

 

営業許可の申請について

旅館業を始めるには許可が必要になります。

営業の種類 旅館・ホテル営業,簡易宿所営業,下宿営業
必要な書類 申請書・各種図面等(詳しくは保健所にお問い合わせください。)
申請手数料

・新規の許可申請手数料

 旅館・ホテル営業 21,000円,簡易宿所営業 18,000円,下宿営業 18,000円

・許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 [譲渡,合併(分割),相続] 7,400円

※下宿営業は許可が不要の場合もありますので,ご相談ください。

  厚生労働省(旅館業のページ)(外部サイトへリンク) 

 

興行場を始めるには許可が必要になります。

施設の種類 常設興行場,臨時興行場,仮設興行場
必要な書類 申請書・各種図面等(詳しくは保健所にお問い合わせください。)
申請手数料 常設興行場 16,000円,臨時興行場 8,000円,仮設興行場 8,000円

  厚生労働省(興行場のページ)(外部サイトへリンク)

 

   ※事業譲渡に関しては,(下段)「その他>旅館業法の一部改正について」を参照してください。

    厚生労働省]事業譲渡リーフレット(生活衛生関係営業)  

 

旅館業法・興行場法関連の条例・規則等について

 □函館市旅館業法施行条例(平成17年6月29日条例第38号)令和5年9月13日最終改正

  函館市旅館業法施行細則(昭和59年12月21日規則第54号)_令和5年12月11日最終改正[PDF:944KB]  

  厚生労働省]公衆浴場における衛生等管理要領等について(令和5年11月15日健生発1115第5号一部改正) 

 

 □函館市興行場法施行条例(平成25年3月25日条例第36号)平成25年4月1日施行  

  函館市興行場法施行細則(昭和59年10月1日規則第48号)_令和5年12月11日最終改正[PDF:686KB]

 

申請書ダウンロード

申請書の様式は,「申請書・届出書ダウンロード」から入手できるほか,保健所窓口でも直接お渡ししています。

 

 □ 旅館業に関する申請・届出書類 [令和5年12月13日]

 □ 興行場に関する申請・届出書類 [令和5年12月13日]

   

申請から営業開始までの流れ

申請から営業までの流れは次のようになります。

  1.申請        

  ↓

  2.現地調査 

  ↓
  3.許可通知書の交付(調査終了後10開庁日程度で交付します。)

  ↓
  4.営業開始
 

※ 施設基準に満たない場合には施設の改修が必要になりますので,図面ができた段階でご相談ください。
※ 営業開始日が近づいてからあわてて申請することのないように注意してください。

  

その他

 旅館業法の一部改正について[令和5年12月22日]

 令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が公布され,令和5年12月13日から施行されました。  

 □改正の概要  厚生労働省HP]令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!  

  1.宿泊拒否事由の追加[カスタマーハラスメント等への対応]

     ※厚生労働省]記録様式のサンプル等について(宿泊拒否の記録等)  

  2.感染防止対策の充実[特定感染症の感染防止への協力,宿泊者名簿へ「連絡先」の追加]

     ※厚生労働省HP]旅館業法の研修ツールについて(カスタマーハラスメント,特定感染症の対策等)  

  3.差別防止の更なる徹底等[宿泊者への適切なサービス,従業員への研修]

  4.事業譲渡に係る手続きの整備[地位の承継]  

     ※承継承認申請は,申請書に手数料7,400円と譲渡を証する書類等を添付のうえ,

       譲渡の効力発生前に承認を得る必要があります。

       厚生労働省]事業譲渡リーフレット(旅館業法)  

 □関連情報:法令,通知等の詳細は,厚生労働省のホームヘ゜ージをご覧ください。

   生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について  

  

旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて [令和5年6月27日]

 □公衆浴場や旅館業の施設の共同洋室における男女の取り扱い(令和5年6月23日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知) 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505