旅館業・興行場の営業許可について
2022年6月23日
新着情報
◇旅館業および興行場に関する申請・届出書類の様式を変更しました。[令和4年4月1日]
(申請書および届出書類の押印を廃しました。)
営業許可の申請について
旅館業を始めるには許可が必要になります。
営業の種類 | 旅館・ホテル営業,簡易宿所営業,下宿営業 |
必要な書類 | 申請書・各種図面等(詳しくは保健所にお問い合わせください。) |
申請手数料 |
・新規の許可申請手数料 旅館・ホテル営業 21,000円,簡易宿所営業 18,000円,下宿営業 18,000円
・許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,400円 |
※下宿営業は許可が不要の場合もありますので,ご相談ください。
興行場を始めるには許可が必要になります。
施設の種類 | 常設興行場,臨時興行場,仮設興行場 |
必要な書類 | 申請書・各種図面等(詳しくは保健所にお問い合わせください。) |
申請手数料 | 常設興行場 16,000円,臨時興行場 8,000円,仮設興行場 8,000円 |
※申請書等は保健所で配布しておりますが,申請書ダウンロードからも入手できます。
ダウンロードはこちらから[令和4年4月1日]
申請から営業開始までの流れ
申請から営業までの流れは次のようになります。
1.申請
↓
2.現地調査
↓
3.許可通知書の交付(調査終了後10開庁日程度で交付します。)
↓
4.営業開始
※ 施設基準に満たない場合には施設の改修が必要になりますので,図面ができた段階でご相談ください。
※ 営業開始日が近づいてからあわてて申請することのないように注意してください。
ホームページに関するアンケートにご協力ください。

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。