公開日 2023年04月01日
更新日 2025年10月22日
狂犬病予防法に基づき,犬の飼い主には,以下のことが義務付けられています。
- 犬を登録すること。
- 毎年狂犬病の予防注射を受けさせること。
- 犬に鑑札と注射済票を付けること。
犬の登録(生涯一回)
- 生後90日を越えた犬の所有者は,飼い犬の登録をしなければなりません。
-
市立函館保健所および東部4支所の窓口で登録し,鑑札の交付を受けてください。
※市内動物病院および集合注射会場ではできません。詳細はこちらのパンフレット「犬の登録手続きは市の窓口へ!」をご確認ください。 - 鑑札を紛失またはき損した場合には,再交付の手続をしてください。
- 犬の登録申請書・鑑札再交付申請書のダウンロードはこちら
狂犬病予防注射(毎年一回)
- 生後90日を越えた犬の所有者は,毎年1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
- 市内の各委託動物病院または集合注射会場で注射し,狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
- 委託動物病院以外の動物病院で注射をした場合は,動物病院が発行した「狂犬病予防注射済証」を市立函館保健所または東部4支所の窓口に持参し,狂犬病予防注射済票の交付を受けて下さい。(交付手数料600円が発生します)
- 狂犬病予防注射済票を紛失またはき損した場合には,再交付の手続をしてください。
- 注射済票再交付申請書のダウンロードはこちら
料金(1頭,1件につき)
- 犬の登録手数料 3,000円
- 犬の鑑札再交付手数料 1,600円
- 狂犬病予防注射料金 3,290円
(注射料 2,690円+注射済票交付手数料 600円) - 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
犬に関する届出
登録内容に変更が生じた場合(犬の登録事項変更届)
以下の場合は,犬の登録事項変更届出書を提出してください。
- 飼い犬の所在地が変更した場合
- 飼い主の住所および氏名が変更した場合
- 飼い主が変更した場合
- 函館市外の自治体で登録済みの犬を連れて転入された場合や,函館市外で登録済みの犬を譲り受けた場合は,その犬の鑑札を持って届け出てください。
飼い犬が死亡した場合(犬の死亡届)
飼い犬が死亡した場合は,犬の死亡届出書を提出してください。
マイクロチップ情報の登録変更について
- マイクロチップ情報登録の変更については,こちらのリンク先からご自身で行ってください。
※市の窓口でマイクロチップの情報登録・変更はできません。現在,函館市はマイクロチップを犬の鑑札と見なす特例制度には参加しておりませんので,マイクロチップが装着されている場合でも,狂犬病予防法による犬の登録・届出は必要です。
LINEによる申請について

「犬の登録事項変更届(※1)」「犬の死亡届」については、函館市公式LINEから申請することが可能です。
PCの場合
以下のQRコードをスマートフォンで読み取って、申請を開始してください
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スマートフォンの場合
以下のリンクから申請を開始してください
※1 函館市以外で登録されていた犬の転入手続きや,函館市以外で登録されていた犬の所有者変更手続きは対象外となります。
電子申請サービスを利用した申請について
以下の届出については,北海道電子自治体共同システムを利用したweb上の申請が可能です。
- 犬の登録申請(※1)
- 犬の登録事項変更届(※2)
- 犬の死亡届
- 犬の鑑札再交付申請(※1)
- 狂犬病予防注射済票再交付申請(※1)
こちらのリンク先から「函館市」を選択し,希望する手続きページに進んでください。
※1 手数料の納付や鑑札・済票の交付が発生する手続きとなりますので,電子申請後に市立函館保健所の窓口へ来所していただく必要があります。
※2 函館市以外で登録されていた犬の転入手続きや,函館市以外で登録されていた犬の所有者変更手続きの場合は,鑑札交付のため,電子申請後に市立函館保健所の窓口に来所していただく必要があります。
狂犬病とは
- 狂犬病は,人をはじめ全てのほ乳類に感染し,発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。
- この病気は主に狂犬病にかかった犬に咬まれたときに,唾液中に含まれる狂犬病ウイルスによって感染します。
- ウイルスは傷口近くの神経を伝って脳へ侵入し,興奮・麻痺・けいれん等の症状を起こし,最後は死に至らしめます。
- 我が国では1956年(昭和31年)を最後に犬の狂犬病の発症報告はありませんが,日本,英国,スカンジナビア半島の国々など一部の地域を除いて世界中の国々で発生があり,2004年には推計55,000人が狂犬病で命を落としています。
- 諸外国との交流が盛んな現在,外国から輸入される各種動物や外国船による狂犬病汚染地帯からの予防接種をしていない犬の侵入など,狂犬病発生の危険性が大きくなっています
- 現在は検疫によって狂犬病の海外からの侵入を防いでいますが,一度国内へ侵入を許すと検疫での流行防止は困難です。
- そのため,狂犬病予防法に基づく「犬の登録」と「狂犬病予防注射」は,狂犬病発症予防と流行防止のために必要なのです。
我が国における発生状況
| 1953年 (S28年) |
1954年 (S29年) |
1955年 (S30年) |
1956年 (S31年) |
1957年以降 (S32年) |
|
| 死亡者数 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 発生なし(※) |
| 犬の発生数 | 176頭 | 98頭 | 23頭 | 6頭 | 発生なし |
※狂犬病発生地で犬に咬まれ帰国後発病,死亡した症例がある。(1970年ネパール,2006年フィリピン)
狂犬病関連リンク
- 狂犬病について(厚生労働省)
- 狂犬病とは(国立感染症研究所)
- 海外渡航と予防接種について(検疫所)
お問い合わせ
- 市立函館保健所 生活衛生課 環境衛生担当 TEL 0138-32-1524
- 戸井支所 市民福祉課 TEL 0138-82-2112
- 恵山支所 市民福祉課 TEL 0138-85-2335
- 椴法華支所 市民福祉課 TEL 0138-86-2111(代)
- 南茅部支所 市民福祉課 TEL 0138-25-6039

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