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洪水時等における業務従事命令【河川】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

河川法第22条第2項

 

法令の定め

河川管理者は、第22条第1項の規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。

 

処分基準

附近の居住者は多く水防活動によって直接被害を免れるものであり、また現場にある者は、本来協力義務を負うものであり、河川管理者の従事命令に従わない者は、軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)第1条8」号に基づき拘留又は科料に処せられる。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431